○北谷町民生委員推薦会規則

平成4年7月27日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、民生委員の推薦を行うため、北谷町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は7人とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表

(4) 教育に関係のある者

(5) 知識経験のある者

(6) その他町長が特に必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第3条 推薦会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は会務を総理し、会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(招集)

第5条 推薦会は委員長が招集し、推薦会の議長は委員長が務める。

(民生委員候補者の決定)

第6条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を速やかに決定しなければならない。

(会議)

第7条 推薦会の会議は公開しない。

2 推薦会は委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決め、可否同数のときは議長がこれを決する。

(委員の排斥)

第8条 推薦会の委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(幹事及び書記)

第9条 推薦会に幹事及び書記をそれぞれ1人置く。

2 幹事及び書記は、町職員の中から町長が任命する。

3 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理する。

4 書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

(守秘義務)

第10条 推薦会の委員、幹事及び書記は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

北谷町民生委員推薦会規則

平成4年7月27日 規則第30号

(平成28年7月1日施行)