○北谷町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和53年3月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項により社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 町長は、法人に対し予算の範囲内において補助金を交付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助する場合は必要な条件を付すことができる。

(助成の申請)

第3条 助成を受けようとする法人は、規則で定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(助成の制限)

第4条 町長は、法人が助成の目的又はこれに付された条件に違反した場合は、その助成を取り消し、又は交付した補助金の全部、若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和53年3月1日 条例第5号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和53年3月1日 条例第5号
平成12年10月1日 条例第20号