○北谷町文化財保護条例施行規則

平成4年4月1日

教委規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町文化財保護条例(昭和57年北谷町条例第15号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 町指定有形文化財

(指定の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により北谷町指定有形文化財の指定を受けようとする者は、北谷町指定有形文化財指定申請書(第1号様式)に当該有形文化財の写真(縦12センチメートル、横16.5センチメートル。以下同じ。)を添えて北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(指定の同意)

第3条 条例第9条第2項の規定による指定について同意した者は、北谷町指定有形文化財指定同意書(第2号様式)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(指定書の交付)

第4条 条例第9条第4項に規定する指定書の交付は、北谷町文化財指定書(第3号様式)によるものとする。

(指定書の再交付申請)

第5条 前条の規定による指定書の交付を受けた者が指定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、教育委員会に対し、北谷町指定有形文化財指定書再交付申請書(第4号様式)により再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任等の届出)

第6条 条例第12条第1項第2号に規定する管理責任者の選任又は解任の届出は、北谷町指定有形文化財管理責任者選任(解任)(第5号様式)によるものとする。

(所有者等の変更の届出)

第7条 条例第12条第1項第1号の規定による所有者の変更の届出は、北谷町指定有形文化財所有者変更届(第6号様式)によるものとする。

2 条例第12条第1項第3号の規定による氏名若しくは名称の変更の届出は、北谷町指定有形文化財所有者(管理責任者)氏名等変更届(第7号様式)によるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第8条 条例第12条第1項第4号に規定する滅失、き損等の届出は、北谷町指定有形文化財滅失等届(第8号様式)によるものとする。

2 き損した場合に当たっては、前項の届出書にき損した状態を示す写真又は見取図、その他必要な書類を添えるものとする。

(所在の変更の届出)

第9条 条例第12条第1項第5号の規定による所在の場所を変更しようとする届出は、北谷町指定有形文化財所在場所変更届(第9号様式)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は届出を要せず、又は所在の場所を変更した後、届け出ることをもって足りるものとする。

(1) 補助金の交付を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 勧告を受けて行う修理や措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 教育委員会の要請を受けて出品し、又は公開するために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

3 前項の規定による所在の場所を変更した後届出ることのできるものは、非常災害その他緊急やむを得ない場合に限るものとする。

(修理の届出)

第10条 条例第12条第2項の規定による修理をしようとする者は、北谷町指定有形文化財修理届(第10号様式)に設計書及び修理しようとする箇所の写真並びに見取図を添えて修理しようとする日の30日前までに届け出なければならない。

(経費補助の申請)

第11条 所有者又は管理責任者は条例第13条の規定により経費の補助を受けようとするときは、北谷町指定文化財管理費・修理費補助申請書(第11号様式)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 経費の予算書

(2) 工事内訳書

(3) 設計仕様書

(4) 設計図

(5) 修理箇所の写真又は見取図

2 所有者又は管理責任者は、前項に規定する書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその理由を付して申し出なければならない。

3 所有者又は管理責任者は、修理を完了したときは、次に掲げる書類を、速やかに、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 工事の概要書

(2) 精算書

(3) 修理の結果を示す写真又は見取図

(現状変更等の許可申請)

第12条 条例第15条第1項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに、北谷町指定有形文化財現状変更等許可申請書(第12号様式)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の仕様書及び設計図並びに見積書

(2) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真及び見取図

(3) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者や占有者、管理責任者以外の者であるときは、その所有者や占有者、管理責任者の承諾書

2 前項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を終了したときは、北谷町指定有形文化財現状変更等終了報告書(第13号様式)にその結果を写真を添えて速やかに教育委員会に報告するものとする。

(維持の措置の範囲)

第13条 条例第15条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 町指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定有形文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の現状)に復するとき。

(2) 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損箇所の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(町の負担とする公開費用の範囲)

第14条 条例第16条第2項の規定による町の負担とすることができる費用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 公開のための町指定有形文化財の移動に要する荷造料及び運送料

(2) 前号の移動に際し、教育委員会が当該町指定有形文化財を運送保険に付する場合は、その保険料

(3) 公開のための施設及び設備に要する費用

(4) 警備に要する費用

(公開費交付の申請)

第15条 前条の規定により公開に要する費用の交付を受けようとするものは、北谷町指定有形文化財公開費交付申請書(第14号様式)により申請するものとする。

(損失補償の請求)

第16条 条例第16条第3項の規定による損失の補償を受けようとする者は、北谷町指定有形文化財の公開に伴う損失補償金請求書(第15号様式)により請求するものとする。

(損失補償の決定)

第17条 教育委員会は、前条の規定による請求を受けたときは、損失補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により損失補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払いの方法及び時期その他必要な事項を請求した者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、損失補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求した者に通知しなければならない。

(補償金の額の決定の基準)

第18条 補償金の額の決定は、特別の事情があるもののほか、次の各号の一に掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 町指定有形文化財が滅失した場合においては、当該町指定有形文化財の時価に相当する金額

(2) 町指定有形文化財がき損している場合においては、当該町指定有形文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費と当該町指定有形文化財のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額。ただし、き損の状況によりこれを修理することが不適当又は不可能であると認めるときは、き損前の時価と、き損後の時価の差額に相当する金額とする。

第3章 町指定無形文化財

(指定の申請)

第19条 条例第9条第1項の規定により北谷町指定無形文化財の指定を受けようとする者は、北谷町指定無形文化財指定申請書(第16号様式)により教育委員会に申請しなければならない。

(認定書の交付等)

第20条 条例第9条第1項の規定により指定をしたときは、当該保持者又は保持団体に北谷町指定無形文化財保持者(保持団体)認定書(以下「認定書」という。)(第17号様式)を交付しなければならない。

2 前項の規定により認定書の交付を受けた者が、北谷町指定無形文化財保持者(保持団体)認定書を滅失し、若しくはき損し、若しくは盗み取られたときは、教育委員会に対し北谷町指定無形文化財保持者(保持団体)認定書再交付申請書(第18号様式)により再交付を申請することができる。

(保持者等の氏名変更等の届出)

第21条 条例第12条第3項の規定により届け出なければならないものは、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 保持者が氏名、雅号、住所を変更したとき、又は保持団体が名称、代表者、規約若しくは構成員、又は事務所の所在地の変更が生じたときは、北谷町指定無形文化財保持者(保持団体)氏名等変更届(第19号様式)により届出なければならない。

(2) 保持者が保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の障害を生じたときは、北谷町指定無形文化財保持者故障届(第20号様式)により届け出なければならない。

(3) 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散若しくは消滅が発生したときはその相続人又は代表者は、北谷町指定無形文化財保持者(保持団体)死亡(解散)(第21号様式)により届け出なければならない。

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財

(町指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第22条 条例第12条第2項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、北谷町指定有形民俗文化財現状変更等届(第22号様式)に仕様書及び設計書を添えて、行為の日の30日前までに届け出なければならない。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第23条 第2条から第9条まで、及び第14条から第18条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財に関する準用規定)

第24条 第19条の規定は、町指定無形民俗文化財について準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定の申請)

第25条 条例第9条第1項の規定により北谷町指定史跡、北谷町指定名勝及び北谷町指定天然記念物の指定を受けようとする者は、北谷町指定史跡名勝天然記念物指定申請書(第23号様式)に写真を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(標識等の設置基準)

第26条 条例第19条の規定による設置すべき標識は、金属、コンクリート、木材その他の材料をもって設置し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 北谷町教育委員会の文字(所有者、管理責任者の氏名若しくは名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

2 条例第19条の規定による設置すべき説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合は除く。)及び次の各号に掲げる事項を平易な表現を用いて記載しなければならない。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となる事項

3 条例第19条の規定による設置すべき境界標は腐食しないもの(規格は13センチメートル以上の四角柱、長さ90センチメートル以上、地表からの高さ30センチメートル以上とする。)とし、次の各号に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 上面には、指定に係る地域の境界を示す方向指示線

(2) 側面には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び北谷町教育委員会の文字

4 前3項に定めるもののほか、標識、説明板及び境界標の形状、員数又は設置場所その他施設の設置に関し必要な事項については、教育委員会が定めるものとする。

5 囲い、柵その他の施設については、前項の規定を準用する。

(標識等の設置に関する報告)

第27条 前条に規定する基準により、標識、説明板、境界標、囲い、柵その他の施設を設置しようとする者は、北谷町指定史跡名勝天然記念物標識等設置予定報告書(第24号様式)次の各号に掲げる書類を添えてあらかじめ教育委員会に報告するものとする。

(1) 仕様書

(2) 設計図(説明板の場合には、記載事項を含む。)

(3) 設置の位置を示す図面

(土地の所在等の移動の届出)

第28条 条例第12条第1項第5号に規定する届出は、北谷町指定史跡名勝天然記念物所在地等異動届(第25号様式)によるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第29条 条例第15条第1項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、行為をしようとする日の30日前までに、北谷町指定史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(第26号様式)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 仕様書及び設計図並びに見取図

(2) 行為をしようとする箇所の写真及び見取図

(3) 行為を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者、占有者又は管理責任者以外の者であるときは、その所有者、占有者又は管理責任者の承諾書

2 前項の規定により許可を受けた者が、当該許可に係る行為を終了したときは、北谷町指定史跡名勝天然記念物現状変更等終了報告書(第27号様式)にその結果を写真を添えて速やかに教育委員会に報告するものとする。

(維持の措置の範囲)

第30条 条例第15条第2項の規定による許可を受けることを要しない維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響することなく当該町指定史跡名勝天然記念物をその指定当時に復するとき。

(2) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損または衰亡の箇所の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(町指定史跡名勝天然記念物に関する準用規定)

第31条 第6条から第8条までの規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 台帳

(台帳の設置)

第32条 教育委員会に、次に掲げる台帳を設置する。

(1) 町指定有形文化財台帳

(2) 町指定無形文化財台帳及び町指定無形文化財保持者(保持団体)認定台帳

(3) 町指定有形民俗文化財台帳及び町指定無形民俗文化財台帳

(4) 町指定史跡台帳、町指定名勝台帳及び指定天然記念物台帳

(町指定文化財台帳の記載事項)

第33条 北谷町指定文化財台帳には、次に掲げる事項を記載するとともに、写真、実測図その他の資料を付けるものとする。

(1) 北谷町指定有形文化財台帳の記載事項

 名称及び員数

 指定年月日、告示年月日及び告示番号

 所在の場所

 所有者の氏名又は名称及び住所

 構造、形式、床面積、高さその他大きさを示す事項

 製作の年代又は時代

 形状、寸法及び重量

 作者

 その他参考となるべき事項

(2) 北谷町指定無形文化財台帳の記載事項

 名称

 指定年月日、告示年月日及び告示番号

 適用指定基準

 指定の要件

 内容及び由来

 保持者及び保持団体の氏名又は名称

 その他参考となるべき事項

(3) 北谷町指定無形文化財保持者(保持団体)認定台帳の記載事項

 町指定無形文化財の名称

 保持者の氏名及び芸名、雅号等又は保持団体の名称及び代表者の氏名

 保持者の生年月日又は保持団体の設立年月日

 保持者の住所又は保持団体の事務所の所在地

 認定年月日

 適用認定基準

 認定書の交付又は再交付の年月日

 認定書の記号番号

 その他参考となるべき事項

(4) 北谷町指定有形民俗文化財台帳の記載事項

 名称及び員数

 指定年月日、告示年月日及び告示番号

 所在の場所

 所有者の氏名及び住所

 形状、寸法、重量又は品質その他内容を示す事項

 製作地、製作者、製作の年代又は時代及び使用法

 採集地、採集年月日及び採集経路

 分布、由来その他参考となるべき事項

(5) 北谷町指定無形民俗文化財の記載事項

 名称

 指定年月日、告示年月日及び告示番号

 適用指定基準

 指定の要件

 内容及び由来

 保持者の氏名又は保持団体の名称及び代表者の氏名

 保持者の生年月日

 保持者の住所又は、保持団体の事務所の所在地

 その他参考となるべき事項

(6) 北谷町指定史跡台帳等の記載事項

 種別及び名称

 指定年月日、告示年月日及び告示番号

 所在地

 管理者(管理団体)の氏名又は名称及び住所

 適用指定基準

 指定の理由

 保存の要件

 指定地域等に関する事項

 保存施設に関する事項

 現状変更及び保存に影響を及ぼす行為その他き損等に関する事項

 復旧に関する事項

 その他参考となるべき事項

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

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北谷町文化財保護条例施行規則

平成4年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成4年4月1日 教育委員会規則第4号