○文書等の寄贈及び寄託受入要綱

平成4年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北谷町公文書館管理規則(平成4年北谷町規則第17号)第7条の規定により北谷町公文書館が文書等の寄贈及び寄託を受ける手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(寄贈文書等の受入れ)

第2条 文書等の寄贈申込みがあったときは、寄贈者から第1号様式による文書等寄贈申込書の提出を求めるものとする。

2 前項の寄贈申込みのあった文書等の寄贈を受けようとするときは、第2号様式による寄贈受入書を作成して、受入手続を行うものとする。

3 寄贈文書等を受け入れたときは、第3号様式による文書等受領書を寄贈者に交付するものとする。

(寄託文書等の受入れ)

第3条 文書等の寄託申込みがあったときは、寄託者から第4号様式による文書等寄託申込書の提出を求めるものとする。

2 前項の寄託申込みのあった文書等の寄託を受けようとするときは、第5号様式による寄託受入書を作成して、受入手続を行うものとする。ただし、特約事項が収入又は支出を伴うものについては、この限りではない。

3 寄託文書等を受け入れたときは、第6号様式による文書等受託書を寄託者に交付するものとする。

4 寄託文書等の整理が完了したときは、目録を添えて、寄託者と第7号様式による契約を締結するものとする。

(感謝状等の贈呈)

第4条 寄贈又は寄託を受けたときは、必要に応じて感謝状及び記念品を寄贈者又は寄託者に贈呈するものとする。

(寄贈・寄託文書等の管理及び利用)

第5条 寄贈文書等及び寄託文書等の管理については、第8号様式による寄贈文書等整理表及び第9号様式による寄託文書等整理表を作成して管理するものとする。

2 寄託文書等を補修しようとするときは、寄託者と協議して補修するものとする。

3 寄託文書等を複製、出版又は館外貸出ししようとするときは、事前に寄託者の承認を得るものとする。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年北谷町条例第2号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令の施行に必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

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文書等の寄贈及び寄託受入要綱

平成4年4月1日 訓令第13号

(令和4年10月1日施行)