○北谷町公文書館職員の職の設置に関する規則

平成4年3月31日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、北谷町公文書館条例(平成4年北谷町条例第18号)第4条の規定に基づき、北谷町公文書館の事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、必要な職員の職の設置について定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 公文書館に次の職員を置く。

職名

職務

備考

館長

町長の命を受け、職員を指揮監督し、当該施設の事務を掌理する。

 

副館長

館長を補佐し、命ぜられた館の事務を整理する。

必要に応じ置く。

主事等

上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

 

専門員

上司の命を受け、所定の専門事項の調査研究又は審査等に従事する。

必要に応じ置く。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

北谷町公文書館職員の職の設置に関する規則

平成4年3月31日 規則第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月31日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第11号