○北谷町公文書館条例

平成4年3月31日

条例第18号

(設置)

第1条 本町に関する歴史的資料として重要な行政文書、古文書その他の記録(以下「文書等」という。)を収集し、及び保存するとともに、これらの利用を図り、もって学術及び文化の発展に寄与するため、北谷町公文書館(以下「公文書館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公文書館は、北谷町桑江一丁目1番1号に置く。

(業務)

第3条 公文書館は、次の業務を行う。

(1) 文書等の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 文書等の利用に関すること。

(3) 文書等の調査及び研究に関すること。

(4) 文書等についての専門的な知識の普及啓発に関すること。

(5) 文書等の目録、資料集等の編さん及び刊行に関すること。

(6) その他公文書館の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 公文書館に、館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、公文書館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年5月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第20号で令和4年10月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

北谷町公文書館条例

平成4年3月31日 条例第18号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月31日 条例第18号
平成10年3月30日 条例第5号
令和4年3月4日 条例第2号