○北谷町立図書館協議会規則

平成5年7月28日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、ちゃたんニライセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年北谷町条例第23号)第29条の規定に基づき、北谷町立図書館協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 協議会は、北谷町立図書館長(以下「館長」という。)の諮問に応じ、北谷町立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関する必要な事項を審議し、答申する。

2 協議会は、図書館の行う図書館奉仕について、館長に対して意見を述べることができる。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求がある場合は、臨時に招集することができる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第17号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

北谷町立図書館協議会規則

平成5年7月28日 教育委員会規則第8号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年7月28日 教育委員会規則第8号
平成15年10月1日 教育委員会規則第17号
平成20年10月1日 教育委員会規則第6号