○北谷町学力向上推進協議会設置要綱

昭和63年7月18日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 本町の児童生徒の調和のとれた発達をめざし、学校、家庭及び地域が一体となってより一層の学力向上を図るため、北谷町学力向上推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置し、学力向上に関係する事業の実施及び具体的方策について協議するとともに調査、研究等を行うことを目的とする。

(事業)

第2条 推進協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 学力に関する実態把握及び分析に関すること。

(2) 学力向上のための指導資料の刊行に関すること。

(3) 教職員の研修及び学習指導の質的向上に関すること。

(4) 家庭学習の習慣化及び学習意欲の高揚に関すること。

(5) 家庭及び地域の教育力の向上に関すること。

(6) 基本的な生活習慣の形成に関すること。

(7) 実践発表会の開催に関すること。

(8) その他必要な事項

(組織)

第3条 推進協議会の会員は、次に掲げる者で組織する。

(1) 教育長

(2) 学識経験者

(3) 小中学校長、教頭、幼稚園副園長及び高等学校長

(4) 小中学校学力向上対策担当者及び地域連携担当者

(5) 町PTA連合会長

(6) 町子ども会育成会連絡協議会代表

(7) 町青少年健全育成連絡協議会代表

(8) 自治会長

(9) その他特に必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 推進協議会には、会長1人、副会長2人を置く。

2 会長は教育長をもって充て、副会長は、町校長教頭研究会代表及び町PTA連合会会長をもって充てる。

3 会長は、推進協議会の会務を統括し、本協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けた時は、あらかじめ会長が定めた副会長がその職務を代理する。

(推進協議会の会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、会員の過半数の出席で成立するものとする。

(専門部会)

第6条 第2条の事業を具体的に推進するため、次の専門部会を設置し、部長及び副部長を置く。

(1) 学校教育部会

(2) 家庭・地域教育部会

(3) 調査研究部会

2 各部の部長及び副部長は、部員の互選による。

3 各部の分掌事務は会長が別に定める。

4 各専門部会における組織編成及び業務分担等については、各部の計画による。

5 各部の部長は、実践研究結果について会長に報告するものとする。

6 家庭・地域教育部会として、学力向上対策推進協議会を各行政区に置く。

(企画調整委員会)

第7条 推進協議会へ提案する事項の整理と連絡調整のため、企画調整委員会(以下「企画委員会」という。)を置き企画委員会は推進協議会の会長が招集する。

2 企画委員会は、会長及び副会長、各専門部の部長及び副部長並びに青少年支援センター所長で構成する。

(事務局)

第8条 推進協議会の庶務は、学校教育課において処理する。

2 学校教育部会及び調査研究部会の事務局は、学校教育課に置き、家庭・地域教育部会の事務局は、社会教育課に置く。

(雑則)

第9条 その他、必要な事項は教育委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年教委訓令第8号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

北谷町学力向上推進協議会設置要綱

昭和63年7月18日 教育委員会訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年7月18日 教育委員会訓令第2号
平成15年10月1日 教育委員会訓令第8号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第2号