○北谷町育英会条例

1967年10月4日

条例第14号

(目的)

第1条 北谷町育英会(以下「育英会」という。)は、優秀な学生生徒で、経済的な理由により、学資の援助を必要とする者に対して学資の一部を貸与及び給付し、その他育英上必要な業務を行って有用な人材を養成することを目的とする。

(基金)

第2条 育英会の基金は、2億円とする。

2 町は、前項の基金の額に達するまで予算の定めるところにより、毎年度補助するものとする。

3 この条例の趣旨に賛同する篤志家の寄付は、これを基金に充てる。

(会則)

第3条 育英会は、会則で次の事項を規定しなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 事務所の所在地

(4) 事業に関する事項

(5) 資金及び会計に関する事項

(6) 役職員及び職務に関する事項

(7) 会議に関する事項

(8) その他必要な事項

(会則の変更等)

第4条 育英会は、会則を定め、又は変更したときは、町議会に報告しなければならない。

(業務の報告)

第5条 育英会は、毎事業年度その年の5月末日までに財産目録、事業計画書、予算書並びに前年度の事業報告書及び決算書を作成して町議会に報告しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 北谷村育英会条例(1956年条例第2号)は、廃止する。

(昭和47年条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(北谷村育英会補助金交付条例の廃止)

2 北谷村育英会補助金交付条例(1956年条例第1号)は、廃止する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 第2条第2項中「150万円」とあるのを平成2年度に限り「3,000万円」と読み替えるものとする。

(平成4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町育英会条例

昭和42年10月4日 条例第14号

(平成30年10月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年10月4日 条例第14号
昭和47年12月30日 条例第72号
昭和52年7月8日 条例第11号
昭和55年3月18日 条例第12号
昭和57年7月1日 条例第13号
昭和63年7月20日 条例第14号
平成2年3月31日 条例第6号
平成4年9月18日 条例第25号
平成7年6月26日 条例第18号
平成11年10月1日 条例第15号
平成19年6月19日 条例第17号
平成29年6月19日 条例第12号
平成30年10月11日 条例第20号