○北谷町立学校給食センターの管理に関する規則

平成9年3月31日

教委規則第1号

北谷町給食センター管理に関する規則(昭和52年北谷町教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成9年北谷町条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、北谷町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条の規定に基づく給食センターの職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養士

(4) 調理員

(5) 運転手

(6) 汽缶士

2 所長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長以外の職員は、所長の命を受け、それぞれ別表に掲げる職務を行う。

(事務処理等)

第3条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、北谷町教育委員会事務局における取扱いの例による。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか給食センターの管理及び運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

主たる職務

事務職員

給食センターにおける一般事務・給食会計事務

栄養士

献立作成その他栄養に関する業務

調理員

学校給食の調理、搬出準備、配送等

給食施設設備の清掃、洗浄、消毒等

運転手

学校給食の配送、調理の補助、搬出準備等

給食施設設備の清掃、洗浄、消毒等

汽缶士

ボイラー並びに機械に関する業務

北谷町立学校給食センターの管理に関する規則

平成9年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号