○北谷町立幼稚園保育料条例

平成3年3月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、北谷町立幼稚園の保育料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育料の額)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第3号に規定する教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額は、0円とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北谷町立幼稚園保育料条例の規定は、この条例の施行の日以後の北谷町立幼稚園の利用に係る保育料の額について適用し、同日前の北谷町立幼稚園の利用に係る保育料の額については、なお従前の例による。

北谷町立幼稚園保育料条例

平成3年3月25日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年3月25日 条例第20号
平成6年3月28日 条例第10号
平成27年3月31日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第12号