○北谷町立学校職員服務規程

昭和47年5月15日

教委訓令第3号

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 北谷町立小中学校及び北谷町立幼稚園に勤務する職員をいう。

(2) システム 教職員出退勤管理システム(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。)及び出退勤管理システム(職員(県費負担教職員を除く。)の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。)をいう。

(願、届、報告書等の提出手続)

第3条 職員が、この訓令に基づいて提出する願、届、報告書等は、特別の定めがあるもののほか、すべて校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(着任届)

第4条 職員は、着任したときは、すみやかに着任届(第1号様式)を提出しなければならない。

(履歴書の提出)

第5条 職員は、着任後7日以内に履歴書(第2号様式)を作成して校長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出する履歴書の部数は、別表のとおりとする。

3 校長は、提出された履歴書のうち1部を保管して必要に応じて加除整理するものとし、その他の履歴書は教育長に送付するものとする。

(履歴事項の追加訂正届)

第6条 職員は、氏名、住所、学歴、資格等履歴事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、すみやかに履歴事項追加(訂正)(第3号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定による届出には、戸籍記載事項については戸籍抄本を、学歴、資格等の場合については、その証明書を添付しなければならない。

(出勤簿の押印等)

第7条 職員は、出勤時及び退勤時に、自らシステムによる所定の操作を行って、出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。ただし、校長が指定する職員にあっては、自ら出勤簿(第4号様式)に押印し、又は出勤カード(第4号の2様式)に出勤時刻若しくは退勤時刻を、その他所定の事項を記載しなければならない。

2 職員の研修、出張、休暇等の場合は、校長又は校長の指定する職員が、その旨を出勤簿に記載しておかなければならない。

(勤務場所を離れる場合)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中、授業その他の理由により所定の勤務場所を離れるときは、校長又は校長の指定する職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(研修承認の手続)

第9条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定により、研修の承認を受けようとするときは、あらかじめ研修承認願(第5号様式)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の規定による承認を与えた場合には、そのつど研修承認整理簿(第6号様式)に記載しなければならない。

(出張の復命)

第10条 職員は、出張したときは、帰校後すみやかに出張復命書(第7号様式)を旅行命令者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは口頭で復命することができる。

(有給休暇の取扱い)

第11条 職員は、疾病その他の理由により定められた出勤時刻までに出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇の手続きをとらなければならない。

2 職員は、疾病、災害、その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇の手続きをとらないときは、すみやかに電話、電報、伝言等により休暇承認者に連絡しなければならない。

(職務に専念する義務の免除の手続き)

第11条の2 職員が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第12号)第2条及び北谷町教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成7年教育委員会規則第4号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、学校管理規則第30条又は幼稚園管理規則第34条の規定に準じて職務に専念する義務の免除に関する承認願(第7号様式の2)を提出し、その承認を受けなければならない。

(有給休暇中の出勤)

第12条 職員は、すでに承認された有給休暇の最終日前に出勤したときは、出勤届(第8号様式)を休暇承認者に提出するものとする。ただし、年次休暇の場合は、備考欄にその旨を記載した年次休暇願を提出することをもって、これにかえることができる。

(出勤届出書の提出)

第13条 校長は、前条の規定による届出を受理した場合、その承認した休暇が学校管理規則第27条又は幼稚園管理規則第31条の規定により、すでに教育委員会に提出済みであるものについては、すみやかに出勤届出書(第9号様式)を提出するものとする。

(不在中の授業、事務の処理)

第14条 職員は、出張、研修、休暇等の場合は、その期間担当する授業その他事務に遅滞又は支障を生じないようあらかじめ必要な事項を校長にあっては教頭に、その他の職員にあっては校長又は校長の指定する職員に連絡しなければならない。

(秘密事項の発表の許可)

第15条 職員が、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第16条 職員(次項に掲げる職員を除く。次条及び第18条において同じ。)は、営利企業等に従事しようとするときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項の規定により、営利企業等従事許可願(第10号様式)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 地公法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が営利企業等に従事するときは、営利企業等従事届出書(第10号の2様式)を提出しなければならない。

(教育に関する兼職、兼務承認の手続)

第17条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、教特法第17条第1項の規定により、兼職(兼務)承認願(第11号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

(営利企業等を離職した場合の手続き)

第18条 職員は、第16条第1項又は第17条の規定により、すでに許可又は承認を受けた職をやめたときは、営利企業兼職(兼務)等離職届(第12号様式)を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続き)

第19条 職員は、第16条及び第17条に規定する手続きを必要としない国家公務員、地方公務員及び各種団体の職員の職を兼職する場合又はその兼職を離職した場合は、団体等兼(離)職届(第13号様式)を提出しなければならない。

(物品の整理保管)

第20条 職員は、物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。

2 物品は、職務上必要がある場合のほか、学校外に持ち出してはならない。

(身分証明書)

第21条 職員は、身分証明書(第14号様式)の交付を受けることができる。

2 身分証明書の有効期間は、発行の日から2年間とする。

3 身分証明書は、他人に貸与してはならない。

4 職員は、身分証明書記載事項に変動があった場合又はき損した場合には、身分証明書を提出し、訂正又は書き換えの手続きをとらなければならない。

5 職員は、身分証明書を亡失した場合は、すみやかに届け出なければならない。

6 職員は、退職する場合は、身分証明書を返納しなければならない。ただし、死亡の場合は、校長において返納の手続きをとるものとする。

(職員住所録)

第22条 校長は、所属職員の住所録(第15号様式)を備えつけておくものとする。

2 校長は、緊急校務の連絡ができるよう、連絡系統表を作成しておかなければならない。

(事務引継)

第23条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に、担当校務についての書類帳簿等を付した事務引継書(第16号様式)を作成し、校長(校長にあっては教育長)の指定する職員に引継ぎ、その確認を受けなければならない。

(申請等の手続の特例)

第24条 この訓令で定める申請等について、教育長がシステムによることが適当と認めるものについては、所定の操作をもって当該申請等に代えるものとする。

(その他必要な事項)

第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は校長が定める。

(幼稚園職員の服務)

第26条 幼稚園職員の服務については、この訓令中「校長」とあるのは「園長」と、「教頭」とあるのは「副園長」と、様式中「学校」とあるのは「幼稚園」と、「小(中)学校長」とあるのは「幼稚園長」読み替えるものとする。

この訓令は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和52年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年教委訓令第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(履歴書の提出部数)

区分

部数

県費負担教職員

新たに県費負担教職員となった場合

4部

配置替となった場合

1部

他の教育委員会の所管に属する学校等から着任した場合

2部

町費負担職員

新たに採用された場合

2部

配置替となった場合

1部

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北谷町立学校職員服務規程

昭和47年5月15日 教育委員会訓令第3号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年5月15日 教育委員会訓令第3号
昭和52年5月9日 教育委員会訓令第1号
昭和59年12月15日 教育委員会訓令第1号
平成14年4月1日 教育委員会訓令第12号
平成21年7月9日 教育委員会訓令第11号
令和4年9月30日 教育委員会訓令第2号