○北谷町立小学校及び中学校の指定通学区域に関する規則

昭和60年5月10日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき、北谷町立小学校及び中学校(以下「小学校及び中学校」という。)の指定通学区域(以下「通学区域」という。)を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 小学校及び中学校に入学しようとする者は、その保護者が住所を有する通学区域内に所在する小学校及び中学校に入学しなければならない。

2 小学校及び中学校の通学区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 前項に定める通学区域のうち同一班が2校以上にまたがる班については、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)で定めたものを通学区域とする。

(通学区域の変更)

第3条 前条の規定にかかわらず、児童生徒の教育上、必要と認められる特別な理由があるときは、保護者の申立てにより、指定した小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)を変更することができる。

2 児童生徒の保護者が指定学校を変更しようとするときは、教育委員会に指定学校変更申請書(第1号様式)を提出して許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により許可をしたときは、指定学校変更通知書(第2号様式)により保護者へ、指定学校変更通知書(第3号様式)により学校長に通知しなければならない。

(準用規定)

第4条 この規則の規定は、北谷町立幼稚園にこれを準用する。この場合において、「小学校」とあるのは、「幼稚園」と読み替えるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に指定された通学区域については、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成3年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、この規則の施行の日前においても、北谷町立小学校及び中学校の指定通学区域に関する手続等に関し、必要な業務を行うことができる。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の指定通学区域

学校名

指定通学区域

北谷小学校

上勢区の一部(1班、2班、3班、4班、7班、8班、9班及び10班)

桃原区全域

栄口区の一部(1班、2班、3班、4班、5班、9班及び10班)

謝苅区の一部(字吉原177番地 県営北谷団地)

沖縄市立小学校及び中学校の指定通学区域に関する規則(昭和59年沖縄市教育委員会規則第10号)別表に定める山内小学校区域から北谷小学校への委託調整区域

北玉小学校

謝苅区全域(字吉原177番地 県営北谷団地を除く。)

北玉区全域

宇地原区全域

北前区全域美浜区の一部(美浜一丁目及び二丁目)

浜川小学校

宮城区全域 砂辺区全域

美浜区(美浜一丁目及び二丁目を除く。)

北谷第二小学校

上勢区の一部(2班、4班、5班、6班、10班、11班、12班及び13班)

栄口区の一部(6班、7班、8班、11班、12班及び13班)

桑江区全域

別表第2(第2条関係)

中学校の指定通学区域

北谷中学校

上勢区全域 桃原区全域 栄口区全域 桑江区全域 謝苅区全域

沖縄市立小学校及び中学校の指定通学区域に関する規則別表に定める山内中学校区域から北谷中学校への委託調整区域

桑江中学校

北玉区全域 宇地原区全域 北前区全域 宮城区全域 砂辺区全域 美浜区全域

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北谷町立小学校及び中学校の指定通学区域に関する規則

昭和60年5月10日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年5月10日 教育委員会規則第1号
平成3年4月18日 教育委員会規則第7号
平成5年2月12日 教育委員会規則第3号
平成10年3月10日 教育委員会規則第1号
平成15年10月1日 教育委員会規則第14号
平成18年2月13日 教育委員会規則第2号
平成28年9月28日 教育委員会規則第3号