○北谷町教育委員会公印規則

平成2年3月29日

教委規則第4号

(総則)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、北谷町教育委員会及びその他の教育機関の公印(以下「公印」という。)の名称、ひな形、管守及びその他公印について、必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する教育委員会印及び学校その他各種教育機関の印及び職印をいう。

(公印の名称及び管守者等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、個数、用途及び管守者は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 公印は慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないように堅固な容器に納め、使用しない時は施錠し、厳重に管守するとともに常に鮮明にしておかなければならない。

(取扱責任者)

第4条 管守者は、公印取扱者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから指名することができる。

2 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印の管守その他公印に関する事務に従事する。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第5条 管守者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印作成・改刻・廃止申請書(第1号様式)を教育総務課長を経て教育長に提出し、承認を得なければならない。

(公印の告示)

第6条 教育長は、公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を第2号様式により告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 教育総務課長は、公印台帳(第3号様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

2 管守者(教育総務課長を除く。)は、公印台帳の副本を備えなければならない。

(押印の手続)

第8条 公印の押印を受けようとする者は、管守者又は取扱責任者に、決裁済みの原議書及び押印を必要とする文書を示し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定により公印の押印を適当と認めたときは、管守者又は取扱責任者は当該文書等に明瞭かつ正確に押印すると共に、原議の公印使用承認印欄に認め印を押さなければならない。

(公印使用簿)

第9条 管守者は、公印使用簿(第4号様式)を備え、原議書のない公文書に押印しようとするときは、公印使用簿に必要事項を記入しなければならない。

(公印の持ち出し)

第10条 公印を持ち出して使用する必要がある場合は、公印持出使用許可願(第5号様式)に必要事項を記入の上、管守者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、その使用を終えたときは、直ちに当該持ち出しに係る公印を返納しなければならない。

(印影の印刷)

第11条 就学通知書、納付書等特に必要がある場合においては、公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。この場合においては、印刷の都度、公印印影印刷承認申請書(第6号様式)を管守者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した公印の印刷の原版は、管守者において責任をもって廃棄するものとする。

3 公印の印影の印刷は、別表に定める寸法により難いときは、これを縮小して使用することができる。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第12条 管守者は、廃止した公印を直ちに教育総務課長に引継がなければならない。

2 教育総務課長は、引継ぎをした公印を別表第2の区分により保存しなければならない。

3 保存期限を経過した公印は、教育総務課長において、裁断又は焼却等の方法により廃棄処分しなければならない。

(事故の届け出)

第13条 管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは直ちに公印事故届(第7号様式)を教育長に提出しなければならない。

(使用状況の調査等)

第14条 教育総務課長は、公印の管守状況及びその他公印に関し必要な事項について調査し、又は管守者に報告を求めることができる。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第15号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(北谷町教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の北谷町教育委員会公印規則別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の北谷町教育委員会公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 庁印

名称

番号

ひな形

寸法

書体

個数

用途

管守者

保管場所

教育委員会印

1

画像

方45ミリメートル

てん書

1

教育委員会名をもってする表彰

教育総務課長

教育総務課

教育委員会印

2

画像

方27ミリメートル

てん書

1

教育委員会名をもってする文書

教育総務課長

教育総務課

生涯学習プラザ印

3

画像

方21ミリメートル

れい書

1

生涯学習プラザ名をもってする文書

生涯学習プラザ館長

北谷町生涯学習プラザ

図書館印

4

画像

方21ミリメートル

れい書

1

図書館名をもってする文書

町立図書館長

北谷町立図書館

学校給食センター印

5

画像

方27ミリメートル

てん書

1

学校給食センター名をもってする文書

学校給食センター所長

北谷町立学校給食センター

小学校印

6

画像

方36ミリメートル

てん書

4

小学校名をもってする表彰

町立各小学校長

町立各小学校

中学校印

7

画像

方36ミリメートル

てん書

2

中学校名をもってする表彰

町立各中学校長

町立各中学校

幼稚園印

8

画像

方36ミリメートル

てん書

4

幼稚園名をもってする表彰

町立各幼稚園長

町立各幼稚園

青少年支援センター印

9

画像

方21ミリメートル

れい書

1

青少年支援センター名をもってする文書

青少年支援センター所長

北谷町青少年支援センター

2 職印

(1) 特別職印

名称

番号

ひな形

寸法

書体

個数

用途

管守者

保管場所

番号1 削除

教育委員会教育長印

2

画像

方21ミリメートル

れい書

1

教育委員会教育長名をもってする文書

教育総務課長

教育総務課

教育委員会教育長印

3

画像

方15ミリメートル

れい書

1

職員の身分等に関する証明で教育委員会教育長名をもってする文書

教育総務課長

教育総務課

(2) 教育機関等印

名称

番号

ひな形

寸法

書体

個数

用途

管守者

保管場所

生涯学習プラザ館長印

1

画像

方21ミリメートル

れい書

1

生涯学習プラザ館長名をもってする文書

生涯学習プラザ館長

生涯学習プラザ

図書館長印

2

画像

方21ミリメートル

れい書

1

図書館長名をもってする文書

町立図書館長

町立図書館

学校給食センター所長印

3

画像

方21ミリメートル

れい書

1

学校給食センター所長名をもってする文書

学校給食センター所長

町立学校給食センター

小学校長印

4

画像

方21ミリメートル

れい書

4

小学校長名をもってする文書

町立各小学校長

町立各小学校

中学校長印

5

画像

方21ミリメートル

れい書

2

中学校長名をもってする文書

町立各中学校長

町立各中学校

幼稚園長印

6

画像

方21ミリメートル

れい書

4

幼稚園長名をもってする表彰

町立各幼稚園長

町立各幼稚園

青少年支援センター所長印

7

画像

方21ミリメートル

れい書

1

青少年支援センター所長名をもってする文書

青少年支援センター所長

青少年支援センター

(3) 職務代理者印

名称

番号

ひな形

寸法

書体

個数

用途

管守者

保管場所

番号1 削除

番号2 削除

教育委員会教育長職務代理者印

2―2

画像

方21ミリメートル

れい書

1

教育委員会教育長職務代理者名をもってする文書

教育総務課長

教育総務課

小学校長職務代理者印

3

画像

方21ミリメートル

れい書

4

小学校長職務代理者名をもってする文書

町立各小学校長

町立各小学校

中学校長職務代理者印

4

画像

方21ミリメートル

れい書

2

中学校長職務代理者名をもってする文書

町立各中学校長

町立各中学校

幼稚園長職務代理者印

5

画像

方21ミリメートル

れい書

4

幼稚園長職務代理者名をもってする文書

町立各幼稚園長

町立各幼稚園

別表第2(第12条関係)

廃止した公印の区分

公印番号

保存期限

庁印

1・2

永年

3~9

5年

職印

特別職印

1~3

永年

教育機関等印

1~7

5年

職務代理者印

1・2

永年

3~5

5年

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北谷町教育委員会公印規則

平成2年3月29日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年3月29日 教育委員会規則第4号
平成3年3月28日 教育委員会規則第2号
平成4年8月14日 教育委員会規則第7号
平成5年9月10日 教育委員会規則第10号
平成15年3月31日 教育委員会規則第4号
平成15年10月1日 教育委員会規則第15号
平成19年4月1日 教育委員会規則第5号
平成24年3月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月12日 教育委員会規則第6号
令和2年3月16日 教育委員会規則第1号