○北谷町教育委員会職員の出勤簿等に関する規程

平成8年10月29日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、北谷町教育委員会事務局及び学校を除く教育機関に勤務する職員(以下「職員」という。)の出勤簿及び出勤カード(以下「出勤簿等」という。)の整理及び保管について、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の出勤簿等の整理及び保管については、北谷町職員の出勤簿等に関する規程(平成8年北谷町訓令第19号。以下「規程」という。)を準用する。

(字句の読替え)

第3条 前条規程を準用する場合においては、「副町長」とあるのは「教育長」と、「部長」及び「部長及び会計管理者」とあるのは「教育部長」と、「総務課長」とあるのは「教育総務課長」と、「総務課」とあるのは「教育総務課」とそれぞれ読替えるものとする。

この訓令は、平成8年11月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町教育委員会職員の出勤簿等に関する規程

平成8年10月29日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年10月29日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第5号
平成24年10月26日 教育委員会訓令第5号
令和2年3月16日 教育委員会訓令第1号