○教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長及び事務長に委任する規程

昭和48年6月14日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長及び事務長に委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(共通的委任事項)

第2条 教育長は、次の各号に掲げる事務を学校その他の教育機関の長に委任する。

(1) 学校その他の教育機関の施設、設備の使用許可及び使用許可の取消しを行うこと。

(2) 所属職員の時間外勤務及び宿直、日直勤務を命令すること。

(3) 所属職員の勤務時間を割り振ること。

(学校の長に対する委任事項)

第3条 教育長は、次に掲げる事務を学校の長に委任する。

(1) 児童及び生徒が性行不良であって他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認められる場合の当該児童及び生徒の保護者に対し出席停止を命ずること。

(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の有給休暇を承認すること。ただし、長の3日を超える休暇及びその他の県費負担教職員の7日を超える休暇は除く。

(3) 県費負担教職員の出張に関すること。ただし、長の県外出張及び3日を超える県内出張並びにその他の県費負担教職員の7日を超える出張は除く。

(事務長に対する委任事項)

第4条 教育長は、沖縄県教育委員会の権限に属する事務の特例に関する条例(平成24年沖縄県条例第41号)及び沖縄県教育委員会の権限に属する事務の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成24年沖縄県教育委員会規則第7号)に基づき、市町村が処理することとなった事務を、事務長に委任する。

(重要かつ異例の場合)

第5条 学校その他の教育機関の長及び事務長は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

この訓令は、昭和48年6月20日から施行する。

(昭和49年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年教委訓令第7号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第3号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長及び事務長に委任する規程第1条の規定は適用せず、改正前の教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長及び事務長に委任する規程第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長及び事務長に委任する規程

昭和48年6月14日 教育委員会訓令第1号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年6月14日 教育委員会訓令第1号
昭和49年8月27日 教育委員会訓令第1号
平成15年10月1日 教育委員会訓令第7号
平成24年8月1日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月12日 教育委員会訓令第2号
令和4年9月30日 教育委員会訓令第1号