○北谷町教育委員会公告式規則

昭和47年5月15日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について、必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、年月日及び公布の旨の前文を記入し、その末尾に教育委員会教育長名を記入して、教育長印を押すものとする。

3 規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。

(規則の施行)

第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 第2条第2項及び同条第3項の規定は、規程の公表について準用する。

(告示の公示)

第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。

この規則は、昭和47年5月15日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(北谷町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の北谷町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、同条の規定による改正前の北谷町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

北谷町教育委員会公告式規則

昭和47年5月15日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年5月15日 教育委員会規則第1号
平成23年12月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月12日 教育委員会規則第6号