○北谷町物品会計規則

平成5年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、町の物品会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 町の執行機関に置かれる課並びにこれに準ずる組織及び議会事務局の課をいう。

(2) 保管換え 使用中又は保管中の物品を異なる課の所属に移し換えることをいう。

(物品の分類)

第3条 物品は、その用途、構造により備品及び消耗品に分類する。

2 この規則において、物品の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 備品 形状及び性質を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐え得るもので一品の取得価格又は評価額(以下「取得価格等」という。)が1万円以上のものをいう。ただし、次に掲げるものは、一品の取得価格等が1万円未満であっても備品扱いとする。

 法規集、判例集及び実例集のうち、加除式のもの

 一品の取得価格等が5,000円以上の図書(年度版の図書を除く。)、町立図書館等に備えて閲覧又は貸出に供する図書並びに資料価値のある図書

 性質は消耗品に属するものでも標本陳列品として保管する物品等

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗され、又はその効用を失うもの並びに備品的形状及びその性質を有するもので一品の取得価格等が1万円に満たないものをいう。ただし、次に掲げるものは、一品の取得価格等が1万円以上のものであっても消耗品扱いとする。

 年度版の図書

 制服又は作業服等の貸与品

 バッテリー類

 実験用材料品、記念品、ほう賞品その他これに類する物

 修繕等に使用される物品

 小中学校の教科用図書、教師用指導書

3 前項第1号の備品の分類は、別表第1に定めるとおりとする。

(物品会計年度)

第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度所属区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。

(物品出納員)

第5条 町に物品出納員を置き、課等の長をもってこれに充てる。

2 物品出納員は、会計管理者の命を受けて物品の出納及び保管の事務をつかさどる。

(物品取扱員)

第6条 課等に物品取扱員を1人置き、課等の長がこれを指定する。

2 物品取扱員は、所管物品の出納保管の事務をつかさどる。

(物品の出納)

第7条 物品は、物品出納員の保管を離れる場合を出とし、その保管に属する場合を納とし、その区分は別表第2のとおりとする。

(物品の請求及び交付)

第8条 課等の長は、物品を職員の用に供しようとするときは、物品取扱員に対し、物品払出命令を発しなければならない。

(物品の交付及び供用)

第9条 物品取扱員は、前条の命令を受けたときは、これを審査のうえ、保管物品があるときは直ちに交付し、保管物品がないときは直ちに購入手続を行ってこれを交付しなければならない。

(購入品の受入れ)

第10条 購入品は、物品取扱員又は課等の長が指定した職員が関係書類、納品書によりこれを検収し、直ちに受領しなければならない。

2 次のいずれかに該当する物品については、前項に規定する受入れを省略することができる。

(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類する印刷物

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 購入後直ちに贈与又は給与する物品

(4) 前各号に掲げる物品に準ずる物品で課等の長が認めるもの

3 物品取扱員は、購入品が備品の場合は、備品台帳(第1号様式)に記載整理し、一括購入することが有利であり、品質及び規格を統一する必要がある消耗品を購入した場合は、消耗品出納簿(第2号様式)に記載整理しなければならない。

(寄附等の受入れ)

第11条 次に掲げる物品で保管を要するものは、見積価格をつけて物品納付書(第3号様式)により物品取扱員に納付しなければならない。ただし、見積評価額が1万円以下の物品は除くものとする。

(1) 寄附又は贈与を受けた物品

(2) 拾得品で本町の所有となったもの

(3) 前各号に準ずる物品

(資金前渡により購入した物品の処理)

第12条 資金前渡を受けた職員は、その購入に係る物品について用務完了後3日以内に北谷町会計規則(平成5年北谷町規則第19号)別表第4に定める現金受払簿及び別表第5に定める精算書を作成し、課等の長に報告するとともに、現品を物品取扱員に引き継がなければならない。

(物品の返納)

第13条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を課等の長に通知しなければならない。

2 課等の長は、現に使用されている物品について、前項の通知を受けたとき又は必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、物品取扱員に対し、受入命令を発しなければならない。

3 物品取扱員は、前項の規定による受入命令に基づき当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第14条 物品取扱員は、その保管中の物品のうちに使用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものと認めるものがあるときは、その旨を課等の長に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を修繕又は改造を要するものがあるときは、課等の長に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第15条 課等の長は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要すると認める物品があるときは、当該通知又は要求をした者に対し、修繕又は改造のために適当な指示を与えるとともに、修繕又は改造のための手続をとらなければならない。

2 課等の長は、物品を修繕又は改造したことによって数量又は形質等が変化したときは、速やかに物品取扱員又は物品を使用する職員をしてその旨を関係帳簿に記載し、整理させなければならない。

(不用の決定)

第16条 課等の長は、次に掲げる物品があるときは、不用品決定調書(第4号様式)により、不用の決定をしなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕をしても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(4) 備品の使用年数の経過、能力の低下、陳腐化等により使用に耐えない物品で価値が無いと認められるもの

(売却及び廃棄)

第16条の2 課等の長は、不用の決定をした物品のうち、財産の交換、譲与、無償貸付等による条例(昭和47年北谷町条例第16号)第5条及び第6条に規定する場合を除き、売却可能な物品については、不用品処分調書(第5号様式)により売却処分し、その他の物品については前条の決定に併せ、廃棄処分の決定をしなければならない。

(保管換え)

第17条 課等の長は、その管理する物品を他の課等の長の管理に換えようとするときは、保管換書(第6号様式)を作成しその物品とともに受入側の課等の長に送付しなければならない。

2 受入側の課等の長は、前項の規定による物品の送付を受けたときは、直ちに物品取扱員に対し、受入命令を発しなければならない。

(分類替)

第18条 課等の長は、物品を効率的に使用するため、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。

2 課等の長は、前項の物品の分類替をしたときは、分類替通知書(第7号様式)により、物品取扱員に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第19条 課等の長は、特別の事由により物品を貸付けようとするときは、貸付けを受ける者に物品借用書を提出させ、許可書を作成しなければならない。ただし、軽微な物品を短期間貸し付ける場合にあっては、物品借用書を提出させて許可書に代えることができる。

2 物品の貸付けに当たっては、別に定めるものを除き次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸してはならないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

3 物品の貸付期間は、3月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

4 物品を貸付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書を徴した後、引渡すものとする。

第20条 削除

(保管)

第21条 物品は、物品取扱員又は物品を使用する職員は、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。

2 物品の保管については、前項に規定する職員が、それぞれ現品の引渡しを受けたときからその保管の責任を負うものとする。

3 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状により標識を付することが適さないものについては、適当な方法により、これを表示することができる。

(亡失、き損の処理)

第22条 前条に規定する物品の保管の責任を有する職員は、その保管に係る物品の亡失、き損その他の事故があったときは、直ちに次に掲げる事項を記載した物品事故報告書(第8号様式)を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 亡失又はき損等の件名、数量及び価格(時価)

(2) 亡失又はき損等の日時及び場所

(3) 保管の状況

(4) 亡失又はき損等の事実

(5) その他必要な事項又は意見

(帳簿)

第23条 この規則の定めるところにより物品会計に関する事務を所掌する者は、次に掲げる帳簿を備え、その所掌に係る事務について、出納のあった都度、所定の事項を記載し整理しなければならない。

(1) 備品台帳(第1号様式)

(2) その他必要な整理簿

(事務引継)

第24条 物品取扱員に異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内にその保管に係る物品、帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、次の方法によらなければならない。

(1) 前任者は、後任者の立会いの上帳簿と物品を対照し、授受をした後、帳簿の末尾の余白に引継年月日を記入し、後任者とともに署名押印すること。

(2) 前任者は、引き継ぐべき帳簿及び証拠書類その他書類の目録を作成し、後任者とともに署名押印すること。

3 物品取扱員の死亡その他の事故により、前項の手続をすることができないときは、課等の長は、他の職員に命じて、この手続をさせなければならない。

4 前3項の規定により引継ぎを行う場合は、課等の長は、指定する職員を立ち合わせることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前にすでになされた物品会計に関する手続き等は、この規則によりなされたものとみなす。

(平成7年規則第23号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にすでになされた物品会計事務に関する手続等は、この規則によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

備品分類表

分類

説明及び品目例

1 テーブル類

1 会議用テーブル 2 和室用テーブル 3 応接用テーブル 4 事務用机 5 製図用机 6 和文タイプ用机 7 英文タイプ用机 8 記載台 9 園児用テーブル 10 スタンドテーブル 11 電話台 12 投票箱置台 13 食堂用テーブル 14 演台 15 映写台 16 マルチテーブル 17 OAデスク

2 いす類

1 会議用いす 2 応接用いす 3 事務用いす 4 応接用ソファー 5 ロビー用いす 6 園児用いす 7 作業用いす 8 車いす

3 金庫類

1 大型金庫 2 中型金庫 3 小型金庫 4 手提金庫

4 書庫類

1 書庫 2 保管庫 3 整理庫 4 書架 5 雑誌架 6 キャビネット 7 マップケース 8 カウンター 9 帳簿立 10 新聞掛 11 区分器 12 決裁箱 13 カードラック

5 戸棚類

1 厨房保管庫 2 食器棚 3 木製棚 4 ボード棚 5 スチール棚

6 箱類

1 印章箱 2 投票箱 3 救急箱 4 郵便箱

7 文房具類

1 ソロバン 2 かばん 3 インクスタンド 4 文鎮

8 印章類

1 官印 2 公印 3 焼印 4 刻印 5 その他

9 図書類

各種図書(定価5,000円以上)、掛地図、図鑑、各種法規例規集、絵画、鳥瞰図等 0 総記 1 哲学 2 歴史 3 社会科学 4 自然科学 5 工学・技術 6 産業 7 芸術 8 語学 9 文学

10 事務用器械類

1 計算機(パソコン含む。) 2 複写機 3 ファックス(輪転機用) 4 輪転機 5 和文タイプライター 6 英文タイプライター 7 ビルコン 8 製本用穴あけ機 9 検印機(契印機含む。) 10 鉛筆削 11 ホッチキス 12 パンチ 13 ナンバーリング 14 カッター 15 ガリ版 16 謄写版 17 印字機(点字器含む。) 18 洗浄器 19 ラミネータ 20 オフセット 21 紙折機 22 チェックライター 23 伝票発行器 24 黒板ふきクリーナー 25 日本語ワードプロセッサー 26 ファクシミリ 27 ディタッチャー(インタースタッカー含む。)

11 電話類

1 電話 2 ボタン式電話 3 自動電話交換機 4 インターホーン 5 ヘッドセット

12 黒板類

1 黒板 2 白板 3 掲示板

13 車両類

1 自動車 2 オートバイ 3 リヤカー 4 自転車 5 一輪車 6 手押車

14 土木器械類

1 トランシット 2 レベル 3 コンパス 4 平板測量器 5 双眼鏡 6 シュミットハンマー 7 スランプ試験器

15 測量用度器類

1 ボール 2 巻尺 3 箱尺 4 メートル縄 5 ボールスタンド

16 製図用器械類

1 縮図器機 2 分度器 3 定規 4 製図板 5 製図器セット 6 プラニメーター 7 コンパス 8 トレス台 9 トラッカー 10 キルビメーカー

17 医療器械類

1 血圧計 2 注射器 3 聴診器 4 振下器 5 分注器 6 担架 7 副木 8 蘇生器 9 保温ボックス 10 ケッテル 11 滅菌器 12 保育人形 13 ベビーボックス 14 模型器具 15 ペンライト 16 吸引器 17 舌子 18 消毒器具 19 肺活量計 20 視力表照明装置 21 健康機器 22 救急用鋏 23 酸素ボンベ 24 乳がん触診モデル

18 衛生器械器具類

1 清掃機・掃除機 2 噴煙霧器 3 捕獲用オリ 4 コンテナ 5 くず入れ 6 電気ハブ捕かく棒

19 工具類

1 チエンブロック 2 ショベル 3 ツルハシ 4 のこぎり 5 ハンマー 6 カンナ 7 ドリル 8 電動カッター 9 コードリール 10 空気入れ 11 工具セット 12 ベルトグラインダー(ヤスリ)

20 農林漁業用器械類

1 農業用機械 2 農業用器具 3 芝刈機 4 草刈機 5 漁船巻揚機 6 ガスバーナー(ボンベ含む。)

21 消防器械器具類

1 自火報検査器 2 発電機 3 気象観測器械 4 動力ポンプ 5 腕用ポンプ 6 エンジンカッター 7 スタンドパイプ 8 発泡器 9 筒先 10 とび口 11 ホース 12 外とう 13 空気呼吸器 14 はしご 15 消火器 16 水圧計 17 潜水器材 18 救命ゴムボート 19 チルホール 2 レサシアンネ 21 火災原因調査器 22 救助マット 23 救命浮輪 24 滑車 25 縛帯 26 カラビナ 27 気象表示板

22 放送器械類

1 無線機 2 映写機 3 プレイヤー 4 ラジオ 5 ステレオ 6 アンプ(チューナーアンテナ含む。) 7 テープレコーダー 8 テレビ 9 マイク 10 マイクスタンド 11 スピーカー 12 スピーカーラック 13 スクリーン 14 ヘッドホーン 15 トランス 16 携帯用拡声器 17 ビデオセット 18 時刻通知装置 19 消磁器 20 警報装置

23 冷暖房器械器具類

1 冷房器械器具 2 暖房器械器具

24 写真光学器械類

1 写真機 2 レンズ 3 ストロボ 4 三脚 5 露出計 6 引伸機 7 現像用パット 8 写真乾燥機 9 接写リング 10 コンタクトプリンター 11 タンク 12 スライドソーター 13 フイルム巻取器 14 ルーペ 15 リーダープリンター 16 ライトボックス

25 計測量器具類

1 身長計 2 体重計 3 温度計 4 計量秤 5 時計 6 タイムレコーダー 7 騒音測定器 8 厚さ計 9 ストップウォッチ 10 握力計 11 ノギス 12 万歩メーター 13 PHメーター 14 テンションメーター 15 硬度計

26 楽器類

1 ピアノ 2 オルガン 3 太鼓 4 ギター 5 三味線 6 木きん 7 アコーデオン 8 タンバリン 9 シンバル 10 パーランクー

27 寝具類

1 布団 2 敷布 3 毛布 4 マットレス 5 ベット

28 ロッカー類

1 ロッカー 2 イス用台車

29 厨房品類

1 流し台 2 コンロ 3 湯沸器 4 冷蔵庫 5 乾燥機(食器、衣類) 6 炊飯器 7 レンジ 8 ジューサーミキサー 9 トースター 10 マホービン 11 ジャー 12 米びつ 13 鍋 14 フライパン 15 やかん 16 マナ板 17 ボール 18 容器 19 ワゴン 20 調理台 21 配膳台 22 消毒器 23 ウォータークーラー 24 灰皿 25 フードカッター 26 包丁 27 洗濯機 28 電気かん切り 29 回転調理器(電動アワ立器) 30 製氷機

30 運動用具類

1 鉄棒 2 平均台 3 とび箱 4 マット 5 トランポリン 6 バスケット台 7 ボールスタンド 8 綱引ロープ 9 旗たて 10 ジャンボボール 11 バランスボール 12 傾斜ベンチ 13 バーベルセット 14 鉄アレイ 15 ブルーワーカー 16 トビナワ 17 ユニホーム 18 野球用具一式 19 ふみ台 20 トレーニングバイク 21 電動ルームランナー

31 遊具類

1 スベリ台 2 ブランコ 3 シーソー 4 ジャングルジム 5 太鼓橋 6 保育遊具 7 コンビネーション 8 プール

32 装飾品類

1 額 2 花台 3 テーブルクロス 4 窓掛(ブラインド) 5 じゅうたん

33 雑品類

1 扇風機 2 換気扇 3 つい立 4 かっぱ 5 ヘルメット 6 看板 7 表示板 8 掛札 9 旗 10 地図 11 フィルム 12 テープ 13 掛図 14 ランプ 15 マップ容器 16 充電機 17 タタミ 18 紙芝居舞台 19 テント 20 ライン引 21 雨具掛 22 電灯 23 水槽 24 ファインラック 25 クリッパー 26 鯉のぼり 27 碁盤 28 将棋盤 29 ひな壇 30 飼育カゴ 31 アイロン 32 くつ箱 33 避難車 34 鏡 35 移動式プレハブ 36 木工ろくろ本体

備考

1 備品台帳の登記については、この表に定める分類の順序により整理しなければならない。

2 この分類表は、各種類に対する品目の類例を示すものであるから本表中の品名に記載されていないものは、その例示品目に準じて整理しなければならない。判別しがたい物品については、会計管理者の指示を受けて処理するものとする。

3 附属品類は、主たる物品の分類で整理しなければならない。

4 同一物品に複数の単位又は呼称を附して分類してはならない。

別表第2(第7条関係)

物品出納の区分表

物品区分

備品

消耗品

出納事由

取得

生産

交換

購入

寄附

分類換

保管換

返納

取得

生産

購入

寄附

分類替

保管換

返納

繰越

亡失

交換

譲与

分類換

保管換

処分

返納

交付

供用

専用

亡失

贈与

分類換

保管換

処分

返納

交付

供用

専用

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北谷町物品会計規則

平成5年4月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成5年4月1日 規則第22号
平成7年9月29日 規則第23号
平成10年4月27日 規則第9号
平成12年2月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第26号
令和2年3月16日 規則第5号
令和5年2月8日 規則第3号