○北谷町手数料条例

平成12年3月14日

条例第4号

北谷町手数料徴収条例(昭和47年北谷町条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 閲覧は、1種類1回で1件とする。ただし、住民基本台帳については、1人につき1件とする。

3 証明、謄本及び抄本は、1枚につき1件とする。ただし、住民票(広域交付を除く。)の謄本及び課税所得証明書(世帯分)については、1世帯につき1件とする。

4 その他に関する証明は、1枚につき1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(3) 官公署から請求があったとき。

(4) 公用で使用するとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

3 第1項の規定は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)による申請については、適用しない。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北谷町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の北谷町手数料条例第5条第2項第5号及び第19号に基づき手数料を免除されたものについては、改正後の北谷町手数料条例に基づき免除したものとみなす。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日から、第2条の規定は番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項に1号を加える改正規定は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)の施行の日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、北谷町印鑑条例の一部を改正する条例(平成29年北谷町条例第15号)の施行の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

優良宅地造成の認定

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき 86,000円

優良住宅新築の認定

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が

100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円

住宅用家屋証明申請手数料

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1件につき 1,300円

鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料(愛がん飼養を目的としたメジロに係るものに限る。)

1件につき 3,400円

戸籍の謄本又は抄本の交付

1通につき 450円

戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付

1通につき 750円

除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき 350円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき 450円

届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき 1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧

書類1件につき 350円

犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

地籍併合図の交付

1枚につき

A4判 200円

A3判 400円

航空写真の交付

1枚につき(モノクロ)

A4判 200円

A3判 400円

1枚につき(カラー)

A4判 400円

A3判 800円

航空写真を重ねた地籍併合図の交付

1枚につき(モノクロ)

A4判 200円

A3判 400円

1枚につき(カラー)

A4判 400円

A3判 800円

公図、公簿等の閲覧

1件につき 200円

印鑑登録証の交付

1件につき 300円

印鑑登録に関する証明

1件につき 200円

身分に関する証明

1件につき 200円

住民基本台帳に関する証明

1件につき 200円

戸籍の附票に関する証明

証明事項1件につき 200円

土地又は建物に関する証明

1件につき 200円

後期高齢者医療保険料納付証明

1件につき 200円

諸税に関する証明

1件につき 200円

納税証明

1件につき 200円

農地に関する証明

1件につき 200円

漁業に関する証明

1件につき 200円

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法律によって準用する場合を含む。)の規定に基づく書面又は書類の写しの交付

1枚につき(モノクロ) 10円

ただし、両面に複写又は出力されたものについては、片面ごとに1枚とする。

1枚につき(カラー) 90円

ただし、両面に複写又は出力されたものについては、片面ごとに1枚とする。

行政不服審査法第38条第1項(他の法律によって準用する場合を含む。)の規定に基づく電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

1枚につき(モノクロ) 10円

ただし、両面に複写又は出力されたものについては、片面ごとに1枚とする。

1枚につき(カラー) 90円

ただし、両面に複写又は出力されたものについては、片面ごとに1枚とする。

行政不服審査法第78条第1項の規定に基づく主張書面又は資料の写しの交付

1枚につき(モノクロ) 10円

ただし、両面に複写又は出力されたものについては、片面ごとに1枚とする。

1枚につき(カラー) 90円

ただし、両面に複写又は出力されたものについては、片面ごとに1枚とする。

行政不服審査法第78条第1項の規定に基づく電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

1枚につき(モノクロ) 10円

ただし、両面に複写又は出力されたものについては、片面ごとに1枚とする。

1枚につき(カラー) 90円

ただし、両面に複写又は出力されたものについては、片面ごとに1枚とする。

その他に関する証明

1件につき 200円

北谷町手数料条例

平成12年3月14日 条例第4号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月14日 条例第4号
平成14年3月13日 条例第5号
平成14年10月18日 条例第16号
平成15年6月27日 条例第18号
平成20年4月1日 条例第7号
平成20年6月18日 条例第15号
平成20年12月26日 条例第24号
平成21年6月25日 条例第12号
平成23年3月3日 条例第2号
平成24年6月18日 条例第9号
平成27年10月5日 条例第14号
平成28年3月31日 条例第8号
平成28年9月21日 条例第12号
平成29年9月19日 条例第16号
令和3年3月8日 条例第2号
令和3年9月13日 条例第8号
令和3年9月13日 条例第11号
令和4年3月4日 条例第4号