○北谷町行政財産使用料条例

平成10年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料(以下「使用料」という。)については、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の徴収)

第2条 町長は、法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用許可を受けた者から使用料を徴収する。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、次の各号に掲げる使用区分に応じそれぞれ当該各号に定める算式によって算出して得た額とする。

(1) 土地の使用

土地の使用面積に対応する公有財産台帳価格×(3/100)×(使用許可日数/365)

(2) 建物の使用

建物の使用面積に対応する公有財産台帳価格×(6/100)×(使用許可日数/365)

2 前項以外のもの(電柱、広告板、水道管その他これらに類するものを設置するための土地の使用を含む。)の使用料の額は、用途その他の事情を考慮して算出して得た額とする。

3 使用料の額が面積又は長さを単位として定められている場合において、使用許可の面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用許可の長さに1メートル未満の端数があるときは、その端数はそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

4 使用料の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。

(職員等の駐車のための使用料の額)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、職員等に通勤のための車両を駐車させる場合の使用料の額は、月額2,000円以内で規則で定める額とする。

(加算金)

第4条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、第3条の規定により算出した使用料の額に加算して徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 電話料金、上下水道料金及びガス料金

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は、使用を開始する日前に全額を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第6条 既に納付した使用料及び加算金は還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、町長はその全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体に公用若しくは公共用又は公益上の目的のために使用させるとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産を応急収容施設として短期間使用させるとき。

(3) 主として町の職員を構成員とする団体が、その事務所のため又はその構成員の研修若しくは福利厚生事業を行うために使用するとき。

(4) 町の委託を受けた者がその事業の執行のため使用するとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(過料)

第8条 詐欺その他の不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、既に使用を許可されている者があるときは、その使用許可期間中は、なお従前の例による。

3 北谷町使用料条例(昭和47年条例第54号)は、廃止する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

北谷町行政財産使用料条例

平成10年4月1日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)