○北谷町税条例施行規則

昭和47年12月30日

規則第11号

(適用範囲)

第1条 町税賦課徴収に関する事務の取扱については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則による。

(用語)

第2条 この規則において「法」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、「条例」とは、北谷町税条例(昭和47年条例第44号)をいう。

(徴税吏員の権限等の委任)

第3条 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限及び徴収金(条例の規定によって科した過料を含む。)に関する滞納処分のため財産差押を行う権限は税務を担当する課に勤務する町吏員(以下「徴税吏員」という。)に委任する。

2 町税に関する犯則事件について法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務は、前項の徴税吏員が行うものとする。

(徴税吏員等の証票の様式)

第4条 前条に規定する徴税吏員及び犯則事件調査吏員並びに法第353条第3項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、次の表に定めるところによる。

証票の名称

別記様式

徴税吏員証

第1号

町税犯則事件調査吏員証

第2号

固定資産評価員証

第3号

固定資産評価補助員証

第4号

第5条 削除

(徴収猶予の申請)

第6条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合においては、担保提供書及び政令第6条の10の規定による文書を添付しなければならない。

3 法第15条の4第1項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は、法人町民税徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

4 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予通知書又は猶予期間延長通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間延長)不承認通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第7条 前条第5項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請書等)

第8条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合も含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第9条 町長は、法第15条の3又は第15条の6の規定に該当するときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(担保の解除通知)

第10条 町長は、法第16条第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によってその旨を当該担保の提供者に通知しなければならない。

(納付又は納入の再委託)

第11条 徴税吏員は、法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては町長の指定する銀行に再委託するものとする。

2 法第16条の2の規定による有価証券は、次の各号に掲げるもののうち最近において取立てが確実であると認めるものであるとする。

(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下本条において「所在地の銀行」という。)を支払人として、再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定割引の小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は自己あて若しくは引受けのある為替手形で、約束手形にあっては振出人、自己あての為替手形にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者で、町長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で再委託銀行と通じて取立てができるもの

(減免通知簿)

第12条 町長は、条例第51条第71条第89条第90条及び第139条の2の規定による申請に対する決定をしたときは、町税減免(不承認)通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(条例第71条第1項第4号に該当する固定資産)

第12条の2 公益社団法人及び公益財団法人等が所有する固定資産に対する固定資産税の減免の取扱いについては、減免を受けようとする法人の定款、設立認可書、収支計算書、財産目録、使用貸借契約書、土地の測量図、建物の配置図、平面図等必要と認める書類の提出を求めて、当該定款等に定めた事業項目のいかんにかかわらず、現に行う事業の実態並びに固定資産の使用状況が真に公益性顕著であると認められる次の各号に掲げる法人の事業の用に供する固定資産について減免するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「福祉法」という。)第109条に規定する社会福祉協議会

(2) 商工会法(昭和35年法律第89号)第5条に規定する商工会

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合

(4) 更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項に規定する更生保護法人

(5) 公益社団法人北谷町シルバー人材センター

(6) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)第3条に規定する独立行政法人情報通信研究機構

2 公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、宗教法人及び特別法人等(個人を含む。)の設置する専修学校及び高等課程を置く専修学校(以下「高等課程専修学校」という。)において、直接教育の用に供する校地、校舎に対する固定資産税等は、非課税である私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人との均衡を考慮し、減免を受けようとする法人の定款、収支計算書、財産目録等必要と認める書類の提出を求めて実態を十分把握し、次の各号に掲げるそれぞれの要件のすべてを満たす場合に限って減免する。

(1) 専修学校

 校地又は校舎は、専修学校の設置者が所有するものであること。ただし、当該固定資産を設置者に無償で貸している場合を含む。

 校舎の面積は延495平方メートル以上であり、かつ、生徒数に応じて教育上支障ない広さを有すること。

 修業年限は、1年以上であること。

 授業時数は、1年間に800時間以上であること。

 入学期及び卒業期は年2回以内で、一定の時期に就学し、修了することが学則で定められていること。

 生徒定数は150人以上(附帯教育を行う場合の生徒定数は含めない。)であること。ただし、社会福祉法人が法定社会事業の一環として行う専修学校については、生徒定数は100人以上とすること。

(2) 高等課程専修学校

 高等課程をもつ専修学校であること。

 校地又は校舎は、専修学校の設置者が所有するものであること。ただし、当該固定資産を設置者に無償で貸している場合を含む。

3 高等課程以外の課程を併せもつ高等課程専修学校に係る減免税額の算出に当たっては、生徒総数(すべての課程(附帯教育を除く。)の生徒総数の総計をいう。)に占める高等課程の生徒定数の割合によるものとする。

4 その他特に必要があると認めるものについては、その都度町長が定める。

(軽自動車税の減免)

第12条の3 条例第89条第1項第1号に規定する規則で定める軽自動車等は、同号に規定する社会福祉法人が次に掲げる事業の用に供するために所有する軽自動車等(主として事務の用に供する軽自動車等を除く。)とする。

(1) 福祉法第2条第2項第1号から第5号までに掲げる事業又は第7号に掲げる事業のうち授産施設を経営する事業

(2) 福祉法第2条第3項第2号に掲げる事業のうち児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業又は児童短期入所事業

(3) 福祉法第2条第3項第3号又は同項第4号に掲げる事業

(4) 福祉法第2条第3項第5号に掲げる事業のうち身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業又は身体障害者の更生相談に応ずる事業

(5) 福祉法第2条第3項第6号又は同項第7号に掲げる事業

2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓の機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に障害の程度がA1(最重度)又はA2(重度)と記載されているもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている者のうち、当該手帳に障害の程度が1級と記載されているもの

3 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、専ら身体障害者等の利用に供するため、車いすの昇降若しくは固定のための装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された軽自動車又は一般の軽自動車に同種の構造変更が加えられたものとする。

(延滞金の免除)

第13条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除(不承認)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に納付(納入)する町税に係る延滞金の減免)

第14条 納期限後に納付(納入)する町税に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(不承認)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第14条の2 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受領した場合においては、過誤納金請求書を町長に提出しなければならない。ただし、当該過誤納金額が500円以下であるときは、この限りでない。

(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)

第15条 町長は、政令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、充当すべき未納の徴収金がないときは、前条の規定を準用する。

(徴収金の徴収の嘱託)

第16条 町長は、法第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託をするときは、嘱託書をもって、その徴収の嘱託をしなければならない。ただし、町長において徴収の便宜があると認めるとき又は特別の事情により徴収の嘱託が適当でないときは、この限りでない。

(納税証明書の交付請求)

第17条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。

第18条 削除

第19条 政令第6条の2前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第20条 条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図、家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 地籍図

 縮尺千分の1程度の実測とし、大字界、字界を附したうえ、名簿ごとの所在地番を明示し、一筆の区画の中には、地番、地目、地積を表示すること。

 紙質は上質の製図用紙を用い、一枚一枚を標準とし、道路、堤、河川等を図示すること。

 従来町において作成している字図又は土地の評価に用いる図面等のあるときは、これをもって地籍図と代えることができる。

(2) 土地使用図

縮尺6百分の1程度の実測図の様式に準じて次の要領により作成すること。

 一筆の土地のうち、区域をわけて使用者課税をなすべき部分があるときは、その関係区分及び面積を明示すること。

 一筆の土地のうち、区域をわけて非課税規定の適用をすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示すること。

 条例第60条によって使用者課税をなすべき土地があるときはその土地の明示をすること。

 関係人の氏名を明示すること。

(3) 土地分類図

地籍図に準じた図面に田、畑、宅地、山林、原野、雑種地の各地目ごとに色別し、その分布状況を明示すること。ただし、地籍図と併用して作成することができる。

(4) 家屋見取図

縮尺百分の1程度の実測平面図または見取平面図として所有者を同じくする一構内地ごとに作成するものとし、本屋、附属屋、倉庫、土蔵等に区分した上、次の事項を記載すること。

 構造の概要、間取、基礎部分、柱の位置、入口、土間、畳数附帯設備等を表示し、屋内区分ごとの坪数及び延坪数を記載すること。

 図面一葉ごとに所有者氏名、建築年月日又は推定年月日、家屋番号を記載すること。

 共有物である場合は、所有者ごとの区分を明示すること。

 課税対象分のみについて作成し、木造、非木造に区分して編綴し、必要がある場合は、住宅、銀行、事務所、病院等その用途ごとに区分整理すること。

(文書の様式)

第21条 条例施行のために必要な文書の様式は、町長が別に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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北谷町税条例施行規則

昭和47年12月30日 規則第11号

(令和2年5月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和47年12月30日 規則第11号
昭和57年3月1日 規則第2号
平成10年12月28日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第5号
平成12年12月14日 規則第20号
平成13年4月1日 規則第8号
平成17年12月28日 規則第23号
平成19年3月22日 規則第3号
平成20年9月24日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第8号
平成25年5月8日 規則第28号
平成30年2月22日 規則第5号
令和2年5月21日 規則第19号