○北谷町土地開発基金管理規則

平成4年10月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町土地開発基金条例(平成4年北谷町条例第27号)第7条の規定に基づき、別に定めのあるものを除くほか、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の所管)

第2条 基金に関する事務は、企画財政課において所管する。

(運用)

第3条 基金は、公用又は公共用に供する土地(以下「公用地等」という。)の購入(土地購入のための物件補償を含む。)に必要な経費の財源に充てるための資金として、沖縄県町村土地開発公社(以下「公社」という。)に貸付けることができる。

(貸付条件)

第4条 基金の貸付条件は、次のとおりとする。

区分

条件

1 利率

年5パーセント以内

2 償還期限

1年以上10年以内(3年以内据置くことができる。)

3 償還方法

元金均等年賦償還

4 担保

無担保

2 前項の条件について、町長が特に必要と認めたときは、償還期限及び償還方法を変更することができる。

(借入申込)

第5条 公社は、基金の貸付けを受けようとするときは、土地開発基金借入申込書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、貸付けが2回以上にわたる場合は、事業計画、資金計画及び資金繰表を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 資金計画書

(3) 資金繰表

(4) 財務諸表

(5) その他町長が必要と認める書類

(貸付決定)

第6条 町長は、前条の規定により借入申込書の提出を受けたときは、事業計画書、資金計画書及び資金繰表等について審査し適当と認めたときは、これを決定し公社に対して土地開発基金貸付金融通通知書(第2号様式)により、融通予定年月日、融通金額その他必要な事項を通知するものとする。

(資金交付)

第7条 公社は、前条の規定により通知を受けたときは、土地開発基金交付請求書(第3号様式)に土地開発基金融通通知書の写しを添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により、貸付金の交付申請があったときは、土地開発基金貸付金借用証書(第4号様式)を提出せしめ必要事項を精査の上、表面余白に精査済みである旨を表示し、公社に交付するものとする。

3 公社は、前項の規定による精査を受けた借用証書を会計管理者に提出し、これと引換えに貸付金の交付を受けるものとする。この場合において、会計管理者は、借用証書の表面余白に支出済みである旨を表示し、直ちに企画財政課に回付するものとする。

(貸付金元利金の支払)

第8条 公社は、貸付けの際、承認を受けた土地開発基金貸付金償還年次表(第5号様式)に定めるところにより元金及び利息を償還するものとする。

(土地需要計画書の提出)

第9条 課等の長(北谷町行政組織に関する規則(平成10年北谷町規則第8号)第4条の規定により置かれた課長及び教育長(以下「課等の長」という。)は、公用地等を必要とするときは、毎会計年度11月30日までに翌年度の土地需要計画書(第6号様式)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。ただし、当該年度の歳出予算において措置されたものについては、この限りでない。

2 課等の長は、前項の規定により提出した土地需要計画書を変更する必要が生じたときは、直ちにその変更部分について土地需要計画書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

(決定通知)

第10条 企画財政課長は、前条の規定により提出された土地需要計画書の内容について検討し、町長と必要な調整を行い決定する。

2 前項により取得する土地が決定されたときは、土地取得決定通知書(第7号様式)により課等の長に通知するものとする。

3 町長は、基金の貸付決定をするときは、前条の土地需要計画書を参考にしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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北谷町土地開発基金管理規則

平成4年10月1日 規則第36号

(平成19年4月1日施行)