○北谷町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和60年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、北谷町国民健康保険高額療養資金貸付条例(昭和60年条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付要件)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付を受けることができる者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給の対象となる療養の給付を受けた場合の当該給付に係る一部負担金の支払が自己の資金のみでは困難である者とする。

(貸付制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、町長が資金の貸付をすることが適当でないと認めた場合は、貸付をしないことができる。

(貸付申請)

第4条 資金の貸付を受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(第1号様式)に療養取扱機関の発行する請求書又は支払済証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第5条 町長は前条の規定による申請があったときは、内容を審査して貸付の可否を決定し、その結果を国民健康保険高額療養資金貸付(貸付不承認)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第6条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、第3号に掲げる書類については、町長が特に必要でないと認めたときは、この限りでない。

(1) 国民健康保険高額療養資金借用証書(第3号様式)

(2) 印鑑登録証明書

(3) 委任状(第4号様式)

(資金の貸付等)

第7条 町長は、借受人から前条の規定による書類の提出を受けた場合は、すみやかに資金を貸付けるものとする。

2 町長は、借受人から一部負担金の高額療養分の支払いについて委任を受けたときは、前項の貸付金をもってその支払いに充てるものとする。

(貸付期間)

第8条 資金の貸付期間は、貸付の日から高額療養費の支給の日までとする。

(貸付金の償還)

第9条 町長は、借受人に対し、貸付の対象となった高額療養費の支給を行ったときは、直ちに貸付金の償還を行わせるものとする。

2 前項の高額療養費の支給額と貸付金額に差額が生じた場合は、町長は、療養取扱機関又は借受人に対しその旨を通知し、その清算を行うものとする。

(償還完了の通知)

第10条 町長は、前条の規定による貸付金の償還が完了したときは、借受人に対しその旨を通知し、国民健康保険高額療養資金借用証書を返還しなければならない。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

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北谷町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和60年3月31日 規則第4号

(昭和60年3月31日施行)