○北谷町国民健康保険財政調整基金に関する条例

昭和59年10月1日

条例第23号

(目的)

第1条 国民健康保険事業財政の健全な運営に資するため北谷町国民健康保険財政調整基金(以下「財政調整基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度財政調整基金として積立てる額は、各会計年度において生じた剰余金の2分の1に相当する額以上とする。

2 財政調整基金の総額が当該年度及びその直前の2箇年度において行なった保険給付等に要した費用の額の1年当りの平均額の100分の30に相当する額に達したときは、積立てを行なわないことができる。

(管理)

第3条 財政調整基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 財政調整基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、財政調整基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用した金額は、当該会計年度内にこれを返還しなければならない。

(処分)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、財政調整基金の全部または一部を健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町国民健康保険財政調整基金に関する条例

昭和59年10月1日 条例第23号

(昭和59年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和59年10月1日 条例第23号