○北谷町普通財産処分金運用基金条例

平成3年3月25日

条例第16号

(設置)

第1条 公有普通財産処分金の効率的運用を図り、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地の購入資金を確保し事業の円滑な執行を図るため、北谷町普通財産処分金運用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、毎年度における町の公有普通財産売払収入等に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号に該当する場合は、積立をしないことができる。

(1) 同一年度内において、普通財産を処分する起因となった第5条第1号から第3号までに掲げる関連財源に充当するとき。

(2) 公有水面埋立造成地の土地処分金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、公用若しくは公共用に供する土地の取得及び建物等の補償又は効率的財産運用のための土地の取得の財源に充てるとき。

(2) 先行して取得及び建物等の補償する必要のある公用若しくは公共用に供する土地の取得及び建物等の補償の財源に充てるとき。

(3) 公共の利益のために特に保全を要する環境緑地、史跡等の土地の取得及び建物等の補償の財源に充てるとき。

(4) 土地区画整理事業等の施行区域内にある公用若しくは公共用又は普通財産である土地にかかる造成及び減歩清算金の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う公用若しくは公共用に供する土地の取得に充てた町債の償還財源に充てるとき。

(6) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町普通財産処分金運用基金条例

平成3年3月25日 条例第16号

(平成8年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月25日 条例第16号
平成4年9月30日 条例第26号
平成7年9月27日 条例第21号
平成8年3月21日 条例第7号
平成8年10月1日 条例第22号