○北谷町財政調整基金に関する条例

昭和48年4月3日

条例第12号

(設置目的)

第1条 年度間の財政調整その他財政との健全な運営に資するため、北谷町財政調整基金(以下「財政調整基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度財政調整基金として積立てる額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定により積立を行なうべき額

(2) 地方財政法第7条第1項の規定により各会計年度の歳入、歳出の決算上生じた剰余金の2分の1の額

(管理)

第3条 財政調整基金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 財政調整基金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(財政調整基金の処分)

第4条 財政調整基金は、次の各号の一に掲げる場合に限りこれを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源を充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行なう町債の償還の財源に充てるとき。

(運用益金の処理)

第5条 財政調整基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入、歳出予算に計上して、この基金に繰入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて財政調整基金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、財政調整基金の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町財政調整基金に関する条例

昭和48年4月3日 条例第12号

(平成3年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和48年4月3日 条例第12号
平成3年3月11日 条例第6号