○北谷町職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則

平成6年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)第14条及び第14条の2の規定に基づき、職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(時間外勤務手当を支給しない時間)

第3条 給与条例第14条第3項及び第4項に規定する規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 北谷町職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割り振りが定められた職員 週休日の振替等(勤務時間等条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られた日の属する週(以下「特定週」という。)の正規の勤務時間(勤務時間等条例第8条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)中に給与条例第14条の2の規定により休日勤務手当が支給される時間がある場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当が支給される時間に相当する時間

(2) 勤務時間等条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りが定められた職員 次に掲げる時間

 特定週の正規の勤務時間中に給与条例第14条の2の規定により休日勤務手当が支給される時間がある場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当が支給される時間に相当する時間

 特定週の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

(休日勤務手当の支給割合)

第4条 条例第14条の2の規則で定める割合は、100分の135とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

北谷町職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則

平成6年3月28日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成6年3月28日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第6号
平成27年3月30日 規則第9号