○北谷町職員の給料等の支給に関する規則

平成3年8月9日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給料等の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から週休日(北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった所属長において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に当てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第4条 職員が休職(条例第9条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職、若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業をした職員が給料の支給定日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第5条 職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払いとなった場合は、その際返納させなければならない。

(給与の減額)

第6条 条例第10条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。ただし、その月の勤務すべき全時間が欠勤であったとき又は給料から減額すべき額がその欠勤であった月に対する給料額を超えているか若しくは同じ額であるときは、その欠勤があった月に対する給料額とする。

第7条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第14条の2の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日(勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ)の直後の正規の勤務日(勤務時間等条例第8条に規定する正規の勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)(当該正規の勤務日が祝日法による休日又は年末年始の休日(勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日をいう。)に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間割振りの事情により、任命権者が他の日としたときは、その日とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第6条の規定を準用する。

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは条例第6条第2項の規定を、特別の事情がある場合は同条第3項の規定を準用する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、前項の規定にかかわらず職員が第3条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が離職し又は死亡した場合には、離職し又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

第10条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第11条 条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

(死亡した職員の給与の支給)

第12条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員の給料等の支給に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

北谷町職員の給料等の支給に関する規則

平成3年8月9日 規則第22号

(平成7年3月31日施行)