○北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成2年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号。以下「条例」という。)第5条及び別表の規定に基づき、特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬等)

第2条 条例別表に規定する法律若しくはこれに基づく政令又は条例及び規則等により設置された附属機関の委員その他の構成員及びその他の非常勤の職員の報酬の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則は、平成2年4月1日から適用し、平成2年3月31日以前に支給すべき特別職の職員の給与については、なお従前の例による。

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第29号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北谷町男女共同参画会議設置規則の一部改正)

2 北谷町男女共同参画会議設置規則(平成14年北谷町規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町児童館非常勤館長の勤務条件等に関する規則の一部改正)

3 北谷町児童館非常勤館長の勤務条件等に関する規則(平成10年北谷町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町老人福祉センター非常勤所長の勤務条件等に関する規則の一部改正)

4 北谷町老人福祉センター非常勤所長の勤務条件等に関する規則(平成18年北谷町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の一部改正)

5 北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行(平成13年北谷町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年規則第29号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

法令又は条例等により設置された附属機関等の委員

区分

報酬の額

防災会議委員

日額 4,000円

国民保護協議会委員

日額 4,000円

行政改革推進委員会委員

日額 4,000円

男女共同参画会議委員

学識経験者

日額 5,000円

その他の委員

日額 4,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 7,000円

情報公開制度運営審議会委員

学識経験者

日額 7,000円

その他の委員

日額 4,000円

行政不服審査会委員

日額 7,000円

暴走行為等防止協議会委員

日額 4,000円

総合計画審議会委員

日額 4,000円

まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員

日額 5,000円

地域公共交通会議委員

学識経験者

日額 7,000円

その他の委員

日額 4,000円

行政区域改善審議会委員

日額 4,000円

情報化推進委員会委員

日額 4,000円

地域福祉計画審議会委員

学識経験者

日額 7,000円

その他の委員

日額 4,000円

民生委員推薦会委員

知識経験者

日額 5,000円

その他の委員

日額 4,000円

障がい者計画審議会委員

学識経験者

日額 5,000円

その他の委員

日額 4,000円

高齢者保健福祉計画審議会委員

医師

日額 10,000円

知識経験者

日額 5,000円

その他の委員

日額 4,000円

地域包括ケア推進協議会委員

医師

日額 10,000円

学識経験者

日額 7,000円

その他の委員

日額 4,000円

老人ホーム入所判定委員会委員

医師

日額 10,000円

知識経験者

日額 5,000円

その他の委員

日額 4,000円

地域自立支援推進協議会委員

日額 4,000円

次世代育成支援対策地域協議会委員

知識経験者

日額 5,000円

その他の委員

日額 4,000円

子ども・子育て会議委員

知識経験者

日額 5,000円

その他の委員

日額 4,000円

児童館運営委員会委員

日額 5,000円

保育所等運営者選定委員会委員

知識経験者

日額 5,000円

その他の委員

日額 4,000円

特別支援保育入所判定委員会委員

医師

日額 10,000円

知識経験者

日額 5,000円

その他の委員

日額 4,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 5,000円

一般廃棄物減量等推進審議会委員

日額 4,000円

墓地基本計画審議会委員

学識経験者

日額 7,000円

その他の委員

日額 4,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 10,000円

健康づくり推進協議会委員

医師

日額 10,000円

知識経験者

日額 5,000円

その他の委員

日額 4,000円

都市計画審議会委員

日額 4,000円

住居表示審議会委員

日額 4,000円

土地区画整理審議会委員

日額 4,000円

空家等対策審議会委員

日額 4,000円

公募対象公園施設設置等予定者選定委員会委員

学識経験者

日額 7,000円

知識経験者

日額 5,000円

その他の委員

日額 4,000円

観光振興計画審議会委員

学識経験者

日額 7,000円

その他の委員

日額 4,000円

水道施設整備事業再評価委員会委員

日額 4,000円

学校給食センター運営委員会委員

日額 4,000円

就学支援委員会委員

医師

日額 10,000円

知識経験者

日額 5,000円

その他の委員

日額 4,000円

幼稚園教育振興計画策定委員会委員

知識経験者

日額 5,000円

その他の委員

日額 4,000円

いじめ問題対策連絡協議会委員

日額 4,000円

いじめ問題専門委員会委員

知識経験者

日額 10,000円

その他の委員

日額 7,000円

いじめ問題再調査委員会委員

知識経験者

日額 10,000円

その他の委員

日額 7,000円

スポーツ推進審議会委員

日額 4,000円

図書館協議会委員

日額 4,000円

北谷城史跡整備基本構想策定審議会委員

日額 5,000円

文化財調査審議委員会委員

日額 5,000円

北谷城調査審議委員会委員

日額 7,000円

伊礼原遺跡整備計画検討委員会委員

学識経験者

日額 7,000円

その他の委員

日額 4,000円

伊礼原遺跡復元住居整備委員会委員

日額 7,000円

学習プラザ運営審議会委員

日額 4,000円

前各号に掲げる以外の委員

日額 4,000円

別表第2(第2条関係)

その他の特別職

区分

報酬の額

選挙長

日額 10,800円

投票所の投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

日額 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

開票立会人

日額 8,900円

選挙立会人

日額 8,900円

社会教育委員

日額 4,000円

スポーツ推進委員

日額 5,000円

学校運営協議会委員

日額 4,000円

青少年指導員

日額 3,000円

産業医

月額 50,000円

学校医

年額 210,000円

学校歯科医

年額 210,000円

学校薬剤師

年額 145,000円

幼稚園医

年額 70,000円

幼稚園歯科医

年額 70,000円

保育所医

年額 120,000円

保育所歯科医

年額 60,000円

前各号に掲げる以外の特別職

日額 4,000円

北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成2年2月15日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年2月15日 規則第1号
平成3年3月28日 規則第13号
平成3年11月30日 規則第29号
平成4年3月31日 規則第15号
平成5年4月1日 規則第15号
平成6年3月28日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第11号
平成8年4月1日 規則第13号
平成9年4月1日 規則第10号
平成9年12月26日 規則第21号
平成10年6月1日 規則第10号
平成10年9月30日 規則第19号
平成11年3月31日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第11号
平成13年4月1日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第8号
平成15年6月30日 規則第21号
平成15年12月26日 規則第31号
平成16年3月26日 規則第2号
平成16年9月8日 規則第23号
平成17年3月29日 規則第5号
平成17年10月18日 規則第15号
平成18年3月28日 規則第4号
平成18年10月23日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年7月31日 規則第18号
平成19年11月12日 規則第28号
平成20年4月1日 規則第15号
平成20年9月24日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第5号
平成22年9月22日 規則第23号
平成23年3月30日 規則第12号
平成23年7月21日 規則第19号
平成23年12月26日 規則第26号
平成24年3月29日 規則第8号
平成24年12月11日 規則第27号
平成25年3月5日 規則第7号
平成25年3月28日 規則第14号
平成25年4月30日 規則第27号
平成25年5月20日 規則第29号
平成25年9月10日 規則第33号
平成25年12月27日 規則第46号
平成26年1月8日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第9号
平成26年6月16日 規則第13号
平成26年7月24日 規則第18号
平成26年11月6日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年6月1日 規則第18号
平成27年7月31日 規則第21号
平成28年3月29日 規則第10号
平成28年5月24日 規則第21号
平成28年9月21日 規則第25号
平成29年3月7日 規則第4号
平成29年3月28日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第11号
令和元年6月3日 規則第18号
令和元年10月7日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第11号
令和2年10月8日 規則第32号
令和3年3月29日 規則第10号
令和3年5月31日 規則第13号
令和5年2月14日 規則第4号