○北谷町参考人等に対する実費弁償に関する条例

昭和47年5月15日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令の定めるところにより出頭した参考人等及び町の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した者に対する実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 次の各号に掲げる者(以下「参考人等」という。)に対しては、実費弁償として、北谷町職員の旅費に関する条例(平成4年北谷町条例第1号)の規定を準用して旅費を支給する。ただし、町から給料又は報酬を受ける者が職務の関係で参考人等となった場合には、これを支給しない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項の規定により出頭した関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(5) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出頭した関係人

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(8) 町の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した者

(9) 前各号に掲げるものを除くほか、法令の規定に基づき出頭した者で町長が支給の必要を認めた者

(支給方法)

第3条 旅費は、参考人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、参考人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町参考人等に対する実費弁償に関する条例

昭和47年5月15日 条例第22号

(平成30年10月11日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第22号
昭和49年3月20日 条例第7号
昭和49年8月1日 条例第22号
昭和51年4月1日 条例第7号
昭和54年7月1日 条例第8号
昭和57年3月30日 条例第5号
平成元年6月26日 条例第19号
平成4年2月27日 条例第2号
平成11年10月1日 条例第13号
平成22年3月5日 条例第1号
平成30年10月11日 条例第19号