○北谷町職員通信教育助成要綱

平成5年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、通信教育機関が実施する通信教育課程(以下「課程」という。)の受講を希望する職員に対し、受講助成を行い、職員の自主学習意欲を喚起し、もって公務能率の向上に寄与することを目的とする。

(課程の指定)

第2条 総務課長は、各種通信教育機関の実施する課程のうち、前条の目的に合致し、町職員として習得することが有意義であると認める課程を指定する。

(募集)

第3条 総務課長は、毎年度4月末日までに前条で指定する課程を職員に対し周知し、受講助成を希望する職員を募集する。

(助成申請)

第4条 受講助成を希望する職員は、通信教育受講助成申請書(第1号様式)を町長に提出する。

(助成決定)

第5条 町長は、予算の範囲内において、助成対象者(以下「対象者」という。)を決定する。

(決定通知)

第6条 町長は、対象者を決定したときは、申請者へ通信教育受講助成決定通知書(第2号様式)を交付する。

(助成金交付申請)

第7条 対象者は、所定の課程を修了したときは当該通信教育機関の発する修了証を添えて、通信教育受講助成金交付申請書(第3号様式)を町長へ提出する。

(助成金交付)

第8条 町長は、前条の申請書を審査し、適当と認める場合は、申請者に対し、通信教育受講助成金交付決定通知書(第4号様式)を送付し、当該課程受講料の2分の1に相当する助成金を交付する。

(修了記録)

第9条 この要綱による課程の修了は、北谷町職員研修規則(平成5年北谷町規則第16号)第14条で規定する研修台帳に登載する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

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北谷町職員通信教育助成要綱

平成5年4月1日 訓令第10号

(平成5年4月1日施行)