○北谷町当直規程

昭和47年5月15日

規程第13号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(当直の種類及び勤務時間)

第2条 当直は、宿直と日直の2種とし、勤務時間は、原則として次のとおりとする。ただし、時間経過後であっても引き継ぎを終わるまでは、なお引き続き当直勤務に従事しなければならない。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

2 宿直の勤務時間中午後9時から翌日午前7時30分までは、原則として休憩時間とする。ただし、職務上必要がある場合及び巡視の場合は、この限りでない。

3 当直の勤務時間等について前2項によりがたいものは、総務課長が別に定める。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員2名を順番に当てるものとする。

(当直の割当)

第4条 当直の割当は、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 女子職員

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者

(6) 新たに採用された者でその採用の日から6月を経過しないもの

3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、当直室とする。

(備付帳票)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 公印及び公印使用簿(様式第1号)

(2) 当直日誌(様式第2号)

(3) 当直の職務上必要な各所の鍵

(4) 特殊文書収受簿(様式第3号)

(5) 連絡票(様式第4号)

(6) 郵便切手収受簿(様式第5号)

(7) 金券収受簿(様式第6号)

(8) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 公印の監守

(3) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(4) 死亡届及び死産届の受理

(5) 埋火葬の許可証の交付(及び火葬場の使用の許可)

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(7) その他必要な事項

(当直者の事務引継)

第10条 当直者は、勤務時間までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から、前条の簿冊及び物品の引継を受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終ったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継をうけた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展のもの、秘密のもの及び電報は、封をしたまま封筒の表面に収受日付印を押印し、書留にあってはさらに特殊文書処理簿に記載したうえ、当該特殊文書収受簿を添付して引き継ぐこと。

(2) 前号の文書以外の文書で金券及び有価証券を除くものは、当該文書の原則として右上部余白に収受日付印を押印したうえ文書処理簿(当該文書が書留にあっては、さらに特殊文書収受簿)に記載し、当該文書に文書記号及び文書番号を記載した後当該文書処理簿又は特殊文書収受簿を添付して引き継ぐこと。

(3) 金券及び有価証券(現金を含む。)は、特殊文書処理簿に記載し、当該文書に特殊文書収受簿を添付して引き継ぐ。

(4) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、連絡票に記載して引き継ぐこと。

(発送文書及び物品の取扱)

第12条 文書又は物品の発送の申出があるときは、数量を確認し、郵便切手を使用したときは、郵便切手受払簿に記載し、発送するものとする。

(公印の使用)

第13条 公印の使用の申出があるときは、決裁済の原議書と照合し相違のないことを確認したうえ、公印使用簿に記載させて使用させるものとする。

2 決裁済の原議書のないものについては、特に定められているもののほか、使用させてはならない。

(埋火葬許可証の交付)

第14条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱)

第15条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第16条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締)

第17条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第18条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第19条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職、氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申送事項

(5) その他必要な事項

(本庁以外の当直)

第20条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほかこの規程の例による。

この規程は、昭和47年5月15日から施行する。

(平成5年訓令第21号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

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北谷町当直規程

昭和47年5月15日 規程第13号

(平成17年4月1日施行)