○北谷町職員の家族看護のための欠勤の取扱いについて

平成5年2月1日

北総4第4300号

職員が家族の疾病又は負傷の看護を必要とするが、年次休暇の残日数がないためやむを得ず欠勤する場合において、個々の事由等により総務課の協議を得たものについては、下記のとおり取扱うこととしたので、平成5年2月1日以降これによりされたい。

1 承認の要件について

家族看護のための欠勤は、次の要件をすべて満たした場合で、総務課の協議を得たものについて承認されるものとする。

(1) 看護の対象となる家族(以下「被看護人」という。)の範囲が、配偶者、1親等の親族又は職員と生計を一にする2親等の親族であること。

(2) 被看護人が重度の疾病又は負傷のため常時看護を必要とすること。

(3) 職員が自ら看護にあたることが特にやむを得ないと認められること。

(4) 職員の年次休暇に残日数がないこと。

2 欠勤の期間等について

この欠勤は、同一人の同一疾病について、原則として1回に限り、30日を超えない範囲内で継続した期間について承認されるものとする。

3 申請の方法について

この欠勤の申請をしようとする職員は、欠勤承認申請書(第1号様式)に次の書類を添付して所属長に提出しなければならない。

(1) 被看護人の医師の診断書

(2) 職員と被看護人との関係を証明する書類(住民票、戸籍謄本等)

4 総務課との協議について

(1) 所属長は、前項の申請書の提出があった場合には、前記1の各事項について確認し、要件を具備していると認められるものについては、当該申請に係る一件書類の写しに休暇カードの写しを添付して総務課長あて送付し、総務課と協議するものとする。

(2) 総務課長は、前号の協議があった場合、この欠勤が承認して差し支えないかどうか審査し、その結果を当該所属長あて通知するものとする。

5 職務復帰について

(1) この欠勤を承認された職員が、承認期間中において承認の要件のいずれかを欠くこととなった場合は、所属長に職務復帰届(第2号様式)を提出しなければならない。

(2) この欠勤を承認された職員は、前号の場合又は承認期間が満了した場合は、直ちに職務に復帰しなければならない。

6 服務上の取扱いについて

前記4の(2)により総務課長が承認して差し支えないと認めた欠勤については、服務上の処分の対象とはしない。

7 給与上の取扱いについて

欠勤した期間については、給料は、支給しないものとする。

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北谷町職員の家族看護のための欠勤の取扱いについて

平成5年2月1日 北総第4300号

(平成5年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成5年2月1日 北総第4300号