○台風来襲による事故発生防止等の措置に関する要綱

平成2年9月25日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、暴風雨時における公共施設の災害及び職員の事故防止を図るため、暴風雨時における町の業務、職員の勤務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務等の停止措置)

第2条 任命権者は、暴風雨波浪警報が発令され、台風の来襲による事故発生が予想される場合は、事故発生防止のため、所管する業務及び事業(以下「業務等」という。)の全部又は一部を停止するものとする。

2 任命権者は、前項の指示にあたっては、次の各号の基準によるものとする。ただし、幼稚園及び給食業務については、沖縄県教育委員会の運用に準ずるものとする。

(1) 台風の勢力、進路、速度等を勘案し、町の区域が3時間以内に25m以上(塵芥収集業務にあっては20m以上)の暴風雨域に入ることが予想されるとき。

(2) 町の区域においてバスの運行が停止又は停止することが明らかなとき。

3 前2項の規定により町の業務等を停止しようとする場合は、人事担当課長は、任命権者の命を受け各課長に必要な事項を指示しなければならない。

(業務等の再開措置)

第3条 任命権者は、台風の来襲による事故発生のおそれがなくなったと判断した場合は、停止した業務等を速やかに再開するものとする。ただし、業務等の再開時間が勤務時間終了前3時間以内となる場合にあっては、業務等を再開しなくてもよいものとする。

2 任命権者は、前項の指示にあたっては、次の各号の基準によるものとする。

(1) 町の区域が25m以上の暴風雨域外となったとき。

(2) 町の区域においてバスの運行が再開されたとき。

(台風対策等)

第4条 台風が接近し、又は来襲するおそれがある場合は、公共施設の管理に関係する主管課長は未然に災害防止策を講じ、特に必要な部署にあっては非常時に備えて必要職員を配置しなければならない。

2 前項の規定により特に勤務することを命じようとするときは、正規の勤務時間内の場合は、特殊勤務命令簿に、勤務時間外及び休日の場合は時間外勤務等命令簿により行わなければならない。

3 前2項の規定により特に勤務することを命じられた職員に対しては、正規の勤務時間内にあっては、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号)第13条に規定する暴風雨時手当を、時間外及び休日にあっては、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する。

(特別休暇の付与)

第5条 任命権者は、業務等の停止措置をした場合は、特に勤務することを命じた職員以外の職員に対し、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号)第14条の規定により特別休暇を付与するものとする。ただし、第2条の業務等の停止の指示が発令される正規の勤務時間前までに出勤しない職員に対しては、出勤しない理由による取扱いとする。

2 前項の規定は、業務等の停止措置により早退した臨時職員にこれを準用するものとする。

(職員の責務)

第6条 職員は、暴風雨波浪警報が発令された場合であっても直ちに特別休暇が付与されるというものではないことに留意するとともに、業務等の停止措置がなされたか否かを所属課長に確認し、その指示に従うものとする。ただし、業務等が停止されたことが明らかなときはこの限りでない。

(業務等の停止及び再開措置の調整)

第7条 各任命権者は、第2条及び第3条に規定する業務等の停止及び再開措置を講じようとする場合は、町長と業務等の停止及び再開時間等を調整するものとする。

(報告)

第8条 各課長は、暴風雨波浪警報が解除された場合は、直ちに主管する公共施設並びに事業に関する被害状況を調査し、基地・安全対策課長に報告しなければならない。

1 この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

(北谷町職員の暴風雨時勤務に関する要綱の廃止)

2 北谷町職員の暴風雨時勤務に関する要綱(昭和54年北谷町訓令第18号)は、廃止する。

(平成3年訓令第13号)

この訓令は、平成3年9月1日から施行する。

(平成9年訓令第9号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

台風来襲による事故発生防止等の措置に関する要綱

平成2年9月25日 訓令第20号

(令和2年4月1日施行)