○北谷町の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則

昭和55年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北谷町規則第12号)第28条の規定に基づき、特殊な勤務に従事する職員の勤務時間について定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 特殊な勤務に従事する職員の勤務時間は、別表に定めるとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和64年規則第2号)

この規則は、1989年4月1日から施行する。

(平成元年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした改正前の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則第2条の運用による保育所に勤務する保母の勤務の割り振りは、改正後の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成5年規則第29号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

特殊な勤務に従事する職員の勤務時間

職員の範囲

勤務時間の割振りを行う者

勤務の割振り

勤務を要しない日

始業時間及び終業時間

休憩時間

保育所に勤務する保育士

子ども家庭課長

日曜日及び4週間ごとに指定する当該期間内の2の4時間勤務日の全勤務時間及び1の7時間45分勤務日の全勤務時間

月曜日から金曜日まで

延長保育実施保育所

始業

早出

午前7時

保育所に勤務する保育士は、出勤時間に応じて適宜休憩をとることとする。この場合、児童の保育は所長及び加配が補うものとする。

午前7時30分

午前8時

通常

午前8時30分

遅出

午前9時

午前9時15分

午前10時15分

終業

早出

午後3時45分

午後4時15分

午後4時45分

通常

午後5時15分

遅出

午後5時45分

午後6時

午後7時

延長保育未実施保育所

始業

早出

午前7時

午前7時30分

午前8時

通常

午前8時30分

遅出

午前9時

午前9時15分

終業

早出

午後3時45分

午後4時15分

午後4時45分

通常

午後5時15分

遅出

午後5時45分

午後6時

土曜日

延長保育実施保育所

始業

早出

午前7時

午前7時30分

午前8時

通常

午前8時30分

遅出

午前9時

終業

早出

午前11時

午前11時30分

午後零時

通常

午後零時30分

遅出

午後1時

延長保育未実施保育所

始業

早出

午前7時

午前7時30分

午前8時

通常

午前8時30分

遅出

午前9時

終業

早出

午後11時

午後11時30分

午後零時

通常

午後零時30分

遅出

午後1時

保育所に勤務する管理栄養士・栄養士・調理員

子ども家庭課長

日曜日及び4週間ごとに指定する当該期間内の2の4時間勤務日の全勤務時間及び2の7時間45分勤務日の連続する4時間の勤務時間

月曜日から金曜日まで

始業・終業

本庁に勤務する一般職の職員の勤務時間の例による。

午後1時から午後2時までとする。

土曜日

始業

午前8時30分

 

終業

午後零時30分

児童館に勤務する職員

子ども家庭課長

日曜日及び4週間ごとに指定する当該期間内の4の7時間45分勤務日の全勤務時間

月曜日から土曜日まで

放課後児童健全育成事業未実施児童館

始業

午前9時15分

午後零時から午後1時までとする。

終業

午後6時

放課後児童健全育成事業実施児童館

始業

早出

午前8時

出勤時間に応じて適宜1時間の休憩をとることとする。

通常

午前9時15分

遅出

午前10時15分

終業

早出

午後4時45分

通常

午後6時

遅出

午後7時

※ 勤務計画書:勤務時間の割振りを行う者は、毎勤務日の勤務時間を明らかにするため、1月を単位として、毎月勤務計画書を作成し、特殊な勤務に従事する職員に明示するものとする。

北谷町の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則

昭和55年3月22日 規則第6号

(令和2年10月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和55年3月22日 規則第6号
昭和63年3月17日 規則第3号
昭和64年1月6日 規則第2号
平成元年9月1日 規則第13号
平成3年8月9日 規則第20号
平成5年7月1日 規則第29号
平成6年3月28日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第13号
平成9年4月1日 規則第11号
平成10年7月1日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第13号
平成24年3月29日 規則第7号
令和2年10月14日 規則第33号