○北谷町職員の勧奨退職実施要綱

昭和60年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の改善と行政の効率化を図るため、勧奨退職の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勧奨の基準)

第2条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当し、勧奨を希望する職員については、予算の範囲内で退職を勧奨することができる。

(1) 退職の勧奨を行う当該年度の末日現在の年齢が50歳以上59歳以下(以下「勧奨対象年齢」という。)の職員で、かつ、10年以上の期間勤続している者

(2) 前号の規定に定めるもののほか、心身の故障により1年以上休職している者又は1年以上休職を要するものと認められる者

2 前項に定めるもののほか、職員が本町の副町長又は教育長に就任するため退職する場合は、当該退職を勧奨退職として取り扱うものとする。

(退職発令日)

第3条 勧奨希望者に対する退職の発令日は、退職の勧奨を行った以後における最初の3月31日(以下「退職発令日」という。)とする。ただし、職員が退職発令日前に退職を希望する場合において、前条第2号に該当する場合又は任命権者が特別な事情があると認めるときは、退職発令日前に繰り上げて退職の発令をすることができる。

(優遇措置)

第4条 退職の勧奨を受けて退職する職員に対する退職手当は、沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年沖縄県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(勧奨の手続)

第5条 任命権者は、当該年度の属する初日から3月末日までに勧奨年齢に達する職員に対し、その年度の4月に北谷町職員の勧奨退職実施要綱に該当する旨通知するものとする。

2 第2条の規定に基づき、勧奨退職を希望する職員は、原則として退職希望年度の6月末日まで(同条第1項第2号及び同条第2項の規定による勧奨退職の場合を除く。)に、所属長を経由して任命権者に勧奨退職申出書(第1号様式)を提出しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定に基づき職員から勧奨退職申出書を受けたときは、当該職員に対し、昇給額、退職予定日等を勧奨退職承認通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、勧奨退職の実施に関し、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

画像

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北谷町職員の勧奨退職実施要綱

昭和60年4月1日 訓令第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令第7号
昭和61年6月5日 訓令第10号
平成2年2月26日 訓令第4号
平成8年6月27日 訓令第11号
平成10年4月27日 訓令第6号
平成16年1月22日 訓令第1号
平成17年3月16日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成22年2月1日 訓令第2号
平成27年2月19日 訓令第2号