○北谷町監査委員に関する監査規程

昭和56年3月3日

監査委告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、北谷町監査委員の行なう監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(監査の方針)

第2条 監査委員は、常に法令及び町行政の全般にわたって調査研究を行ない、監査にあたっては、町行政の総合的進展を期することを旨とし、特に次の各号に留意して行なう。

(1) よく実情を査察し真相をは握すること。

(2) 監査に当っては、常に事の根本を質し、総合的見地に立って町行政の刷新向上を期すること。

(3) 非違があればこれをきょう正しなければならないが、いたずらに摘発を事とせず、公正明朗な行政運営を期すること。

(4) 事の軽重、緩急を考慮して監査の効率を挙げること。

(監査計画)

第3条 毎年度の監査計画は年度始めに、毎月の日程は前月末日までに委員協議してこれを定める。

(監査の方法)

第4条 監査に当っては、別に定める監査基準に基づき行うものとする。

(監査調書等)

第5条 監査に当っては、監査対象機関等に対し別に定める監査調書を提出させるほか、事務事業等について説明を求め、又必要により資料等を徴するものとする。

(監査結果の公表等)

第6条 監査の結果は、監査終了後すみやかに法令に基づく報告及び公表を行なうものとする。

2 前項の報告及び公表すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 監査を実施した監査委員名

(2) 監査実施年月日

(3) 監査の対象

(4) 監査の結果

(5) その他必要な事項

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

北谷町監査委員に関する監査規程

昭和56年3月3日 監査委員告示第2号

(昭和56年3月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和56年3月3日 監査委員告示第2号