○北谷村を北谷町にすることに伴う関係規程の整理に関する規程

昭和55年3月24日

選管告示第6号

(目的)

第1条 この規程は、昭和55年4月1日より「北谷村」を「北谷町」にすることに伴い関係規程の整理について必要な事項を定めることを目的とする。

(題目、本則及び様式等の改正)

第2条 現に施行されている規程の題目、本則及び様式中「北谷村選挙管理委員会」を「北谷町選挙管理委員会」に、「北谷村」を「北谷町」に、「村議会」を「町議会」に、「村長」を「町長」に、その他「村」を含む複合語において「村」とある部分を「市町村」をのぞき「町」に改める。ただし、この規程の施行の際現にある旧様式による(北谷村公職選挙執行規程第6条第2項別記3号様式の)選挙人名簿に刷り込む印は、なお、当分の間、これを(繕って)使用することができる。

この告示は、昭和55年4月1日から施行する。

北谷村を北谷町にすることに伴う関係規程の整理に関する規程

昭和55年3月24日 選挙管理委員会告示第6号

(昭和55年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和55年3月24日 選挙管理委員会告示第6号