○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和52年10月1日

選管規程第3号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、北谷町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)の交付する第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 北谷町長選挙及び北谷町議会議員選挙の候補者となろうとする者(現にこれらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては第2号様式の証票交付申請書を、後援団体にあっては第3号様式の証票交付申請書を町委員会に提出しなければならない。

2 町委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管告示第3号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による、改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和52年10月1日選管規程第3号)により交付された証票は、この告示の施行の日以後は、その効力を失う。

(平成27年選管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和52年10月1日 選挙管理委員会規程第3号

(平成27年10月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和52年10月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和56年6月18日 選挙管理委員会告示第3号
平成27年10月9日 選挙管理委員会規程第2号