○北谷町公職選挙執行規程

昭和52年10月1日

選管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙権及び被選挙権(第3条・第4条)

第3章 選挙に関する区域(第5条)

第4章 選挙人名簿(第6条~第18条)

第5章 選挙期日(第19条)

第6章 投票(第20条~第43条)

第7章 不在者投票(第44条~第53条)

第8章 開票(第54条~第70条)

第9章 選挙会(第71条~第77条)

第10章 公職の候補者及び当選人(第78条~第82条)

第11章 特別選挙(第83条~第87条)

第12章 選挙を同時に行なうための特例(第88条~第90条)

第13章 選挙運動(第91条~第110条)

第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第111条~第115条)

第15章 争訟(第116条~第118条)

第16章 補則(第119条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法及びその他の法令に基づき、北谷町選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定め、その事務を迅速且つ的確に処理し、その公正を期することを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を「委員会」とは、北谷町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙権及び被選挙権

(選挙権を有しない者の通知)

第3条 令第1条((選挙権を有しない者の通知))の規定による通知は、別記第1号様式に準じてしなければならない。

(欠格者の調査)

第4条 委員会は、町長と連絡し、法第11条((選挙権及び被選挙権を有しない者))及び第252条((選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))の規定に該当するに至った者の選挙権の調査について、適切な措置を講じなければならない。

第3章 選挙に関する区域

(投票区分設の告示様式)

第5条 委員会は、法第17条第2項((投票区分設))の規定により北谷町の区域を分けて数投票区を設け、又はこれを変更したときは、別記第2号様式に準じて、告示しなければならない。

第4章 選挙人名簿

(選挙人名簿用紙の印の刷込)

第6条 法第20条((選挙人名簿の様式等))の規定に基づく選挙人名簿に、おすべき委員会の印は刷込式とする。

2 前項に規定する委員会の印は、別記第3号様式による。

(定時登録日等の変更の告示)

第7条 令第14条第1項((定時登録日等の変更の告示))の規定による告示は、別記第4号様式に準じてしなければならない。

(選挙時登録日等の告示)

第8条 令第14条第2項((選挙時登録における登録日等の決定の告示))の規定による告示は、別記第5号様式に準じてしなければならない。

(縦覧場所の告示)

第9条 法第23条第2項((縦覧場所の告示))の規定による選挙人名簿の縦覧場所の告示は、別記第6号様式に準じてしなければならない。

(異議申出の様式)

第10条 法第24条第1項((異議の申出))の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、別記第7号様式に準じてしなければならない。

(異議申立の決定の通知等)

第11条 法第24条第2項((異議申立の決定による通知))の規定による通知及び告示は、別記第8号様式及び第9号様式に準じてしなければならない。

(補正登録の告示)

第12条 法第26条((補正登録))の規定により、登録した者に関する告示は、別記第10号様式に準じてしなければならない。

(登録の抹消の告示)

第13条 法第28条((登録の抹消))の規定による選挙人名簿の抹消の告示は、別記第11号様式に準じてしなければならない。

(登録等に関する通知)

第14条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第10条((選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知))の規定による通知は、別記第12号様式に準じてしなければならない。

(選挙人名簿の閲覧等)

第15条 法第29条第2項((選挙人名簿の閲覧等))の規定により、選挙人名簿の抄本を閲覧に供する場所は委員会の事務室とし、他の場所に持出してはならない。

2 選挙人名簿の抄本を閲覧するときは、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(調査の請求等)

第16条 法第29条第3項((選挙人名簿の修正に関する調査の請求))の規定による調査の請求は、別記第13号様式による処理簿によってしなければならない。

2 前項の請求者に対する調査結果の通知は、別記第14号様式による。

(選挙人名簿の移送又は引継)

第17条 令第19条第3項((選挙人名簿の移送又は引継))の規定による選挙人名簿の移送又は引継の告示は、別記第15号様式に準じてしなければならない。

(選挙人名簿再調製の告示)

第18条 令第21条第1項((選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出に対する決定、確定等))の規定による選挙人名簿再調製の告示は、別記第16号様式に準じてしなければならない。

第5章 選挙期日

(選挙期日の告示)

第19条 法第33条((一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙))第5項第5号の規定による選挙期日の告示は、別記第17号様式及び第18号様式に準じてしなければならない。

第6章 投票

(投票管理者等の選任告示様式)

第20条 令第25条((投票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示))の規定による投票管理者等の選任告示は、別記第19号様式に準じてしなければならない。

(投票立会人の選任及び通知)

第21条 法第38条((投票立会人))第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、別記第20号様式に準ずる承諾書を徴さなければならない。

2 投票立会人にたいする選任通知は、別記第21号様式に準じてしなければならない。

(投票立会人の氏名等の通知)

第22条 令第26条((投票立会人の氏名等の通知))の規定による投票管理者にたいする通知は、別記第22号様式に準じてしなければならない。

(投票所の標札及び投票所内の腕章の着用)

第23条 投票所を設けた場所の入口には、別記第23号様式に準ずる標札を掲げ、且つ、投票所の入口にはその旨を表示しなければならない。

2 投票所内において、事務従事者は一定の腕章等をつけなければならない。

(投票所の開閉時間の特例に関する告示様式)

第24条 法第40条((投票所の開閉時間))第2項の規定による投票所の開閉時間を繰り上げ又は繰り下げる旨の告示は、別記第24号様式に準じてしなければならない。

(投票所の告示様式)

第25条 法第41条((投票所の告示))第1項及び第2項の規定による投票所の告示は、別記第25号様式及び第26号様式に準じてしなければならない。

(投票所入場券の交付及び様式)

第26条 委員会は、選挙人に対し、令第31条第1項((投票所入場券の交付))規定による投票所入場券を交付するものとし、その様式は別記第27号様式に準じてしなければならない。

(投票所及び投票記載所の設備)

第27条 投票所には、別記第28号様式に準じて、適宜、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所及び投票記載所を設備しなければならない。

(投票箱の表示)

第28条 投票箱には選挙の種類(2以上の選挙を行なう場合は、すべての選挙の投票箱である旨の表示)を表示しなければならない。

(投票用紙の様式)

第29条 町議会議員及び町長の選挙に用いる投票用紙は、別記第29号様式に準じてしなければならない。

(投票用紙等におす印)

第30条 投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒におすべき印は、別記第30号様式に準じてしなければならない。

2 投票用紙におすべき印は、刷込むことができる。

(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第31条 委員会は、投票期日の前日までに、選挙人名簿又は抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱等その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

(代理投票処理薄の作成)

第32条 投票管理者は、別記第31号様式による代理投票処理簿を備え、法第48条((代理投票))の規定による代理投票の際にとった措置を記載しなければならない。

(宣言書様式)

第33条 令第40条((選挙人の宣言))第1項の規定による宣言書は、別記第32号様式に準じて作成しなければならない。

(仮投票用封筒におす印)

第34条 第30条(投票用紙等におす印)の規定は、法第50条第4項及び第5項((投票拒否等の場合の仮投票))並びに令第41条第4項((代理投票の仮投票))の規定による投票用封筒におすべき印について準用する。

(仮投票の調書)

第35条 投票管理者は、法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))第3項及び第5項又は令第41条((代理投票の仮投票))第2項及び第3項の規定により仮投票をした者があるとき、若しくは、令第63条((不在者投票の受理、不受理の決定))第1項の規定により、受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票があるときは、別記第33号様式による調書を作成し、証拠書類があるものについては、その証拠書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票箱閉鎖後の処理)

第36条 令第43条((投票箱を閉鎖する場合の措置))の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎは各別にこれを封筒に入れ封をした上投票管理者と投票立会人とがこれに封印をし、その表面に投票区名及びかぎの区別を記載し、裏面にはこれを保管すべき投票管理者又は送致者(投票管理者が同時に開票管理者である場合は投票管理者の指定した投票立会人)の職氏名を記載しなければならない。

(投票録の作成)

第37条 投票管理者は、法第54条((投票録の作成))の規定による投票録を別記第34号様式に準じて作成し、立会人とともに署名しなければならない。

(投票箱等の送致目録)

第38条 投票管理者は、法第55条((投票箱等の送致))の規定により、開票管理者に送致するときは、別記第35号様式による送致目録を添付しなければならない。

(投票用紙及び封筒の仕訳書)

第39条 投票管理者は、投票終了後、別記第36号様式により投票用紙及び封筒の仕訳書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び封筒とともに委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継)

第40条 投票管理者は、投票の事務がすべて終ったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引継がなければならない。

(投票箱送致不能の場合の措置)

第41条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、その旨を開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(繰上投票の告示様式)

第42条 令第46条((繰上投票の期日の告示及び通知))第1項の規定による繰上投票の期日の告示は、別記第37号様式に準じてしなければならない。

(繰延投票の告示等)

第43条 投票管理者は、法第57条((繰延投票))第1項の規定により投票を行なうことができないと認めたとき、又は更に投票を行なう必要があると認めたときは直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 法第57条第1項但し書の規定による繰延投票の期日の告示は、別記第38号様式に準じてしなければならない。

第7章 不在者投票

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第44条 委員会の委員長は、令第50条((投票用紙及び投票用封筒の請求))第1項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用紙封筒の請求があったときは、令第52条((不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書))の規定による宣誓書を兼ねた別記第39号様式に準じて作成した請求書を徴さなければならない。

2 委員会の委員長は、令第50条((投票用紙及び投票用封筒の請求))第4項の規定により、不在者投票管理者又はその代理人から選挙人にかわって投票用紙及び投票用封筒の請求があったときは、別記第39号様式の2に準じて作成した請求書を徴さなければならない。

(代理人であることの確認)

第45条 委員会の委員長は、前条第2項に規定する不在者投票管理者の代理人による請求があった場合には、その者が代理人であることを確認しなければならない。

(不在者投票用封筒)

第46条 委員会の委員長は、令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項の規定による不在者投票用封筒を、別記第40号様式及び第40号様式の2に準じて調製しなければならない。

(不在者投票証明書及び証明書用封筒)

第47条 委員会の委員長は、令第53条((投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第2項の規定による不在者投票証明書を別記第41号様式に準じて作成しなければならない。

2 前項の不在者投票証明書を入れるべき封筒は、別記第42号様式に準じて調製しなければならない。

(選挙人名簿登録証明書交付申請書)

第48条 委員会の委員長は、令第18条((選挙人名簿登録証明書))第1項の規定より船員から選挙人名簿登録証明書の交付の申請があったときは、別記第43号様式に準じて作成した申請書を徴さなければならない。

(選挙人名簿登録証明書)

第49条 委員会の委員長は、令第18条((選挙人名簿登録証明書))に規定する選挙人名簿登録証明書を別記第44号様式に準じて調製しなければならない。

(不在者投票に関する選挙人名簿の処理)

第50条 委員会の委員長は、令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))の規定により選挙人に不在者投票用紙及び投票用封筒又は不在者投票証明書を交付したときは、選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。

(不在者投票に関する調書)

第51条 委員会の委員長は、令第61条((不在者投票に関する調書))第1項の規定による不在者投票事務処理簿を別記第45号様式に準じて作成しなければならない。

2 委員会の委員長は、令第61条((不在者投票に関する調書))第2項の規定による不在者投票に関する調書を、別記第45号様式の2に準じて作成しなければならない。

(不在者投票記載場所)

第52条 令第55条((不在者投票管理者))第1項の規定により不在者投票管理者となる委員会の委員長は、令第56条((選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法))及び第57条((選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法))の規定による不在者投票の記載場所を、第27条(投票所及び投票記載所の設備)の規定に準じて設備しなければならない。

(不在者投票の送致)

第53条 委員会の委員長は、令第60条((不在者投票の送致))第2項の規定により投票を送致するときには、確実な方法により、且つ、投票所を閉ずべき時刻までに投票管理者に到達するようにしなければならない。

第8章 開票

(開票管理者等の選任告示様式)

第54条 第20条(投票管理者等の選任告示様式)の規定は、令第68条((開票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示))の規定による選任告示について準用する。

(開票立会人となるべき者のくじを行なう場所及び日時の告示様式)

第55条 法第62条第6項((開票立会人となるべき者のくじ))の規定によるくじを行なう場所及び日時の告示は、別記第46号様式に準じてしなければならない。

2 令第70条第2項((長の選挙を延期する場合の開票立会人))の規定による告示も、また、前項と同様とする。

(開票立会人の選任)

第56条 委員会は、法第62条第1項((開票立会人の届出))の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、別記第47号様式により作成した開票立会人届出受理簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 委員会は、法第62条第8項((開票立会人の選任))の規定により開票立会人を選任しようとするときは、その者から、別記第48号様式に準ずる承諾書を徴さなければならない。

(開票立会人への通知)

第57条 委員会は、法第62条第2項((開票立会人選任のくじ))の規定により開票立会人を決定したときまたは同条第8項((開票立会人の選任))の規定により立会人を選任したときは、別記第49号様式に準ずる通知書により本人に通知しなければならない。

(開票立会人の氏名等の通知)

第58条 令第70条の2((開票立会人の氏名等の通知))の規定による開票立会人の氏名等の開票管理者への通知は、別記第50号様式に準じてしなければならない。

(開票の場所及び日時の告示様式)

第59条 法第64条((開票の場所及び日時の告示))の規定による開票の場所及び日時の告示は、別記第51号様式に準じてしなければならない。

(開票所の標札及び開票所内の腕章の着用)

第60条 開票所には、別記第52号様式に準ずる標札を掲げなければならない。

2 開票所内において、事務従事者は一定の腕章等をつけなければならない。

(開票所の設備)

第61条 開票所は、投票の多少に応じて、最も能率よく開票ができるよう設備しなければならない。

(投票箱等の受領及び保管)

第62条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者及び投票立会人の面前において投票箱およびかぎの封印の異状の有無並びに関係書類その他送致を受けたものを点検し、これを確実に保管しなければならない。

2 前項の点検に際し異状を発見したときは、投票管理者をしてその旨を記載したてん末書を作成せしめ、送致立会人とともに署名させなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第63条 開票管理者は、開票所において開票のため投票箱を開くときは、それを開く前に、開票立会人の立会のうえ投票箱及びそのかぎに異状がないかどうかを検査しなければならない。

(開票の参観)

第64条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。

(投票の点検)

第65条 法第66条第2項((投票の点検))の規定により投票を点検するときは、別記第53号様式による有効投票決定表、無効投票決定表及び投票効力決定表を用いてしなければならない。

2 令第72条((投票の点検))の規定による候補者の得票数の計算は、別記第54号様式による得票計算書によって計算するとともに、無効投票については、別記第55号様式による無効投票の仕訳書によって仕訳しなければならない。

(開票結果の速報)

第66条 開票管理者は、委員会の指定する時刻ごとに、それまでの各候補者の得票数を電話その他の方法により委員会に報告しなければならない。

(開票録の作成)

第67条 開票管理者は、法第70条((開票録の作成))の規定による開票録を別記第56号様式に準じて作成し、開票立会人とともに署名しなければならない。

(開票に関する書類等の引継)

第68条 開票管理者は、開票の事務がすべて終ったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第38条(投票箱等の送致目録)の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類を委員会に引継がなければならない。

(投票の保存及び処分)

第69条 委員会は、法第71条((投票、投票録及び開票録の保存))の規定により投票等を保存するときは、封印して収納しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分しなければならない。

(繰延開票の告示等)

第70条 第43条(繰延投票の告示等)の規定は、法第73条((繰延開票))の規定による繰延開票について準用する。

第9章 選挙会

(選挙長等の選任告示様式)

第71条 令第81条((選挙長及びその職務代理者の氏名等の告示))の規定による告示は、別記第57号様式に準じてしなければならない。

(選挙会の場所及び日時の告示様式)

第72条 法第78条((選挙会の場所及び日時))の規定による告示は、別記第58号様式に準じてしなければならない。

(開票事務と選挙会事務との合同の場合の措置)

第73条 法第79条((開票事務と選挙会事務との合同))の規定により、開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に合せて行なうときは、第8章「開票管理者」とあるのは「選挙長」、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」、「開票」とあるのは「選挙会」、「開票所」とあるのは「選挙会場」とそれぞれ読みかえるものとする。

2 法第79条の規定により、開票事務を選挙会場において選挙会の事務に合せて行なうときの告示は、別記第59号様式に準じてしなければならない。

(開票事務の準用)

第74条 第55条(開票立会人となるべき者のくじを行なう場所及び日時の告示様式)第59条(開票の場所及び日時の告示様式)、第60条第1項(開票所の標札)及び第64条(開票の参観)の規定は、選挙会について準用する。

(選挙立会人となるべき者のくじを行なう場所及び日時の告示)

第75条 法第76条((選挙立会人))の規定による選挙立会人となるべき者のくじを行なう場所及び日時の告示は、別記第60号様式に準じてしなければならない。

(繰延選挙会の告示等)

第76条 第43条(繰延投票の告示等)の規定は、法第84条((繰延選挙会))の規定による繰延選挙会について準用する。

(選挙会の終了報告)

第77条 選挙会が終ったときは、選挙長はその旨を委負会に速報し、遅滞なく関係書類を提出しなければならない。

第10章 公職の候補者及び当選人

(候補者の立候補等の届出の告示様式)

第78条 法第86条第7項((長の候補者が1人となった場合の選挙期日の延長))及び第11項((候補者の立候補及び辞退届出の告示))の規定による告示は、別記第61号から第65号までの様式に準じてしなければならない。

(候補者に関する取締関係機関への通知)

第79条 選挙長は、令第92条((候補者に関する通知))第1項及び第5項の規定により候補者に関する通知をするときは、あわせて選挙区内の取締関係機関にも通知しなければならない。

(無投票の通知及び告示様式)

第80条 選挙長は、法第100条第2項((無投票のときの通知及び告示))の規定により投票を行なわないことになった旨を投票管理者に通知するときは、同時に開票管理者にも通知しなければならない。

2 法第100条第2項の規定により選挙長のする告示は、別記第66号様式に準じてしなければならない。

(当選人決定報告の添付書類)

第81条 選挙長は、法第101条第1項((当選人の決定報告))の規定により当選人決定の報告をするときは、別記第67号様式によるものとし、あわせて当選者及び次点者に関する別記第68号様式による履歴書及び第69号様式による調書を添付しなければならない。

(当選人等の告示様式)

第82条 法第101条第2項((当選人の告知及び告示))、法第105条第3項((当選証書附与の告示))、法第106条第2項((当選人がない場合等の告示))及び法第107条((選挙及び当選の無効の場合の告示))の規定による当選人等の告示は、別記第70号から第73号までの様式に準じてしなければならない。

第11章 特別選挙

(再選挙の告示様式)

第83条 法第109条((地方公共団体の長の再選挙))、法第110条((地方公共団体の議会の議員の再選挙))第1項、第2項及び第3項の規定による選挙の期日の告示は、別記第74号様式及び第75号様式に準じてしなければならない。

(補欠選挙及び増員選挙の告示様式)

第84条 法第113条((補欠選挙及び増員選挙))第1項から第3項までの規定による選挙の期日の告示は、別記第76号から第78号までの様式に準じてしなければならない。

(長が欠けた場合等の選挙の告示様式)

第85条 法第114条((長が欠けた場合及び退職の申立があった場合の選挙))の規定による選挙の期日の告示は、別記第79号様式に準じてしなければならない。

(合併選挙の告示様式)

第86条 法第115条((合併選挙))第1項の規定による選挙の期日の告示は、別記第80号様式に準じてしなければならない。

(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の告示様式)

第87条 法第116条((議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙))の規定による選挙の期日の告示は、別記第81号様式に準じてしなければならない。

第12章 選挙を同時に行なうための特例

(同時選挙の告示様式)

第88条 法第119条((選挙の同時施行))第1項の規定により議会の議員の選挙と長の選挙を同時に行なう場合の選挙の期日の告示は、別記第82号様式に準じてしなければならない。

(同時選挙における投票及び開票の順序の告示)

第89条 法第122条((投票及び開票の順序))の規定により、同時選挙における投票の順序及び開票の順序を定めたときは、別記第83号様式及び第84号様式に準じて告示しなければならない。

(同時選挙における投開票事務に関するその他の告示)

第90条 法第123条((同時選挙における投票、開票及び選挙会に関する規定の適用))の規定により投票及び開票に関する手続を各選挙を通じて行なう場所における選挙長及び同職務代理者の住所及び氏名、選挙長の事務を行なう場所、開票事務と選挙会事務の合同、選挙会の場所及び日時、投票管理者及び同職務代理者の住所及び氏名、選挙立会人を定めるくじを行なう場所及び日時の告示は、別記第85号から第90号までの様式に準じてしなければならない。

第13章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第91条 法第130条((選挙事務所の設置及び届出))第2項及び令第108条((選挙事務所設置の届出の方法))の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第91号様式に準じてしなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は、別記第92号様式により、推薦届出者の代表者であることを証明する書面は、別記第93号様式によりしなければならない。

(選挙事務所閉鎖命令書の様式)

第92条 法第134条((選挙事務所の閉鎖命令))の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第94号様式に準じてしなければならない。

(自動車、拡声機の表示)

第93条 法第141条((自動車、拡声機の使用))第2項の規定により、選挙運動に使用される自動車にする表示は、別記第95様式、拡声機にする表示は、別記第96号様式に準じてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。

(表示板の掲示箇所)

第94条 表示板は、自動車にあっては、その前面、拡声機にあっては、送話口の下部等外部からみやすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第95条 掲示板を紛失し、若しくは、著しく破損してその効果を害するに至ったため、再交付を受けようとする候補者は、別記第97号様式により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による再交付申請をするときには、汚損若しくは破損した場合には当該表示板を委員会に返還しなければならない。

(乗車用腕章)

第96条 法第141条の2第2項((乗車用腕章))の規定によって自動車に乗用する者が着用する腕章(以下「乗車用腕章」という。)は、別記第98号様式による。

2 前項の乗車用腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。

3 前条(表示板の再交付)の規定は乗車用腕章の再交付について準用する。

(表示板及び腕章の返還)

第97条 候補者が死亡し、候補たることを辞退(法第91条(公務員となったため立候補の辞退とみなされる場合)又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。以下同じ。)し、若しくは立候補の届出を却下されたとき、又は選挙が終了したときは、すみやかに表示板及び腕章を委員会に返還しなければならない。

2 第95条の規定による表示板の再交付及び前条第3項の規定により腕章の再交付を受けた後、当該紛失物を発見したときもまた前項と同様とする。

(検印の請求及び検印)

第98条 法第144条((ポスタ一の数))第2項の規定により、委員会が行なう法第143条第1項第5号のポスターの検印は、別記第99号様式による。

2 法第143条((文書図画の掲示))第1項第5号に規定するポスターを掲示しようとする者は、委員会から別記第100号様式による選挙運動用ポスター検印票の交付を受け、これに必要事項を記入し、押印のうえこれを委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、ポスターに検印したときは検印票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスタ一の枚数が当該検印票によって検印を受けることのできる数に達しないときは、これを提出者に返すものとする。

4 委員会は、別記第101号様式の検印整理簿を備え、検印のつど所要事項を記入しておくものとする。

(検印票の再交付)

第99条 第95条(表示板の再交付)の規定は、検印票の再交付について準用する。

2 検印票を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した検印表を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によって検印票を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨及び交付年月日を記入して、これを申請者に交付する。この場合において、すでに検印を受けているときは、検印を受けることができるポスタ一の残枚数を表示するものとする。

(証紙の交付)

第100条 法第144条((ポスターの数))第2項の規定により、委員会が交付する証紙は別記第101号様式の2による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者はあらかじめ、委員会から別記第101号様式の3による選挙運動用ポスター証紙交付票を受けなければならない。

3 選挙運動用ポスタ一証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、押印のうえ、これに証紙をはるべきポスタ一の見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

4 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が500枚に達するごとに選挙運動用ポスター証紙交付票1枚を委員会に返さなければならない。

5 交付を受けた証紙が500枚に達しないときは、委員会は、選挙運動用ポスタ一証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返すものとする。

(文書図画の撤去命令)

第101条 法第147条((文書図画の撤去))の規定により文書図画の撤去を命ずるときは、別記第102号様式によって行う。

2 前項の規定により撤去を命ずる場合の警察署長に対する通報は、別記第103号様式による。

(個人演説会開催申出の処理)

第102条 法第163条((個人演説会開催の申出))の規定により、個人演説会開催の申出があったときは、委員会は、別記第104号様式の個人演説会開催申出処理簿に所要事項を記入しなければならない。

(個人演説会の開催不能の通知)

第103条 令第114条((個人演説会の開催不能の通知))第1項の規定による通知を文書で行なう場合には、別記第105号様式によりしなければならない。

(個人演説会の開催申出に対する通知)

第104条 令第115条((個人演説会の施設の管理者に対する通知))の規定による個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第106号様式によって行なわれなければならない。

(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第105条 令第117条((個人演説会開催の可否に関する管理者の通知))第1項の規定による通知は、別記第107号様式に準じて作成した施設使用可否の通知書によりしなければならない。

2 前項の規定によって、個人演説会の施設を使用することができる旨の通知書を受けた候補者は、当該施設を使用して個人演説会を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(個人演説会施設使用予定表の提出)

第106条 管理者は、選挙が行なわれる場合には、令第118条((個人演説会の施設の使用予定表の提出))の規定により施設使用予定表を別記第108号様式により作成のうえ委員会に提出しなければならない。

2 提出事項に変更を生じたときは、すみやかに、前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会の施設の程度及び公営のために納付すべき費用の額の承認及び公表)

第107条 管理者が、令第119条((個人演説会の施設の設備))第2項の規定により個人演説会開催のために必要な設備に関し、その程度及びその他必要な事項の承認を受けようとするとき、又は令第121条((個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用))第1項の規定により、個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、別記第109号様式により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。

2 管理者が、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定によって公表をするときは、その施設の程度及び費用額を記載しなければならない。

(候補者がする個人演説会の設備)

第108条 候補者は、令第119条((個人演説会の施設の設備))第3項の規定により自ら個人演説会開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第109条 法第164条の5第2項((街頭演説の標旗))の規定による街頭演説のための標旗及び法第164条の8第2項((選挙運動員の腕章))の規定による選挙運動員の腕章は、別記第110号様式及び第111号様式による。

2 前項の標旗及び腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに委員会が交付する。

3 第95条(表示板の再交付)第97条(表示板及び腕章の返還)の規定は、第1項の標旗及び腕章の再交付並びに返還について準用する。

(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじ)

第110条 法第175条の2((投票記載所の氏名等の掲示))第2項の規定によるくじを行なう場所及び日時の告示は、別記第112号様式による。

第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届の様式)

第111条 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項及び第4項の規定による出納責任者の選任届、又は法第182条((出納責任者の異動))の規定による出納責任者の異動届は、別記第113号様式又は第114号様式に準じてしなければならない。

(出納責任者の職務代行届の様式)

第112条 法第183条((出納責任者の職務代行))第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行届は、別記第115号様式に準じてしなければならない。

(選挙運動収支報告書の閲覧)

第113条 法第192条第4項((報告書の閲覧))の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の場所は、北谷町役場とし、他の場所に持出してはならない。

2 第15条(選挙人名簿の閲覧等)第2項及び第3項の規定は、前項の報告書の閲覧について準用する。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示様式)

第114条 法第196条((選挙運動に関する支出金額の制限額の告示))の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、別記第116号様式による。

(選挙事由発生の告示様式)

第115条 法第199条の5((後援団体に関する寄附等の禁止))第4項第3号及び第4号による任期満了以外の選挙について、当該選挙を行なう事由が生じた旨の告示は、別記第117号様式による。

第15章 争訟

(証人の呼出)

第116条 法第212条第1項((選挙人等の出頭及び証言の請求))の規定により、委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めるときは、別記第118号様式による呼出通知書によって行なう。

(宣誓)

第117条 選挙人その他関係人が行なう宣誓について朗読すべき宣誓書は、別記第119号様式による。

(異議の申出に対する決定の要旨の告示様式)

第118条 法第215条((決定書の交付及びその要旨の告示))の規定による異議申出に対する決定要旨の告示は、別記第120号様式による。

第16章 補則

(選挙長等の告示方法)

第119条 選挙長、開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、北谷町公告式条例(昭和47年条例第3号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年選管告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年選管告示第3号)

この告示は、平成6年8月1日から施行する。

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北谷町公職選挙執行規程

昭和52年10月1日 選挙管理委員会規程第2号

(平成6年7月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和52年10月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和53年5月12日 選挙管理委員会規程第2号
昭和55年3月5日 選挙管理委員会告示第5号
平成6年7月21日 選挙管理委員会告示第3号