○北谷町交通安全指導員設置要綱

平成3年4月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 町民の交通事故の防止及び交通道徳の高揚を図り、併せて町内の交通秩序を確保することを目的として、本町に北谷町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は、原則として次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 本町に居住し、年齢20歳以上の者

(2) 交通安全に深い理解を持ち、指導員としての適格性その他すべてにおいて他の者の模範となり、心身ともに健全な者

(3) 社会奉仕活動の認識のもとに積極性を有する者

(定数)

第3条 指導員は、22人以内とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員の再任は妨げない。

(業務)

第5条 指導員は、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 各種交通安全運動期間において、町長の指示に従い、街頭交通安全指導、広報活動等の実施

(2) 幼児、児童、身体障害者及び老人の保護指導並びに歩行者及び自転車通行者等の交通安全指導

(3) 交通事故の発生又は著しい交通渋滞等があるときの所轄警察署への連絡

(4) 危険地域等交通安全に関する情報の伝達

(5) その他町長が必要と認める事項

(被服等の貸与)

第6条 町長は、指導員に対し被服及び装備品(以下「貸与品」という。)を貸与する。

2 指導員は、離職したときは、貸与品を返還しなければならない。

(教育訓練)

第7条 指導員は、町長が次に掲げる事項について、所轄警察署及び交通安全協会等の協力を得て行う教育訓練を受けなければならない。

(1) 指導員としての心構え

(2) 交通法令及び交通指導の要領

(3) その他指導員として必要な知識及び技能

(解職)

第8条 町長は、指導員が次の各号の一に該当するときは、任期中においても、これを解職することができる。

(1) 指導員から辞任の申出があったとき。

(2) 指導員が、町外に転出したとき。

(3) 指導員としての適格性を欠くに至ったとき。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成15年訓令第15号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

北谷町交通安全指導員設置要綱

平成3年4月1日 訓令第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 安全対策
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第9号
平成15年3月31日 訓令第15号