○北谷町防災会議条例

昭和47年5月15日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、北谷町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 北谷町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 沖縄県の知事の部内の職員

(3) 沖縄県警察の警察官

(4) 町の職員(町長及び次号に掲げる者を除く。)

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

(9) その他町長が必要と認める者

6 前項第1号第2号第3号第4号第7号第8号及び第9号の委員の定数は、それぞれ1人、2人、2人、6人、2人、1人及び若干人とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、沖縄県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北谷町防災会議条例第3条第5項第8号の規定による委員の任期は、平成26年5月31日までとする。

(北谷町災害対策本部条例の一部改正)

3 北谷町災害対策本部条例(昭和47年北谷町条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北谷町防災会議条例第3条第5項の規定により北谷町防災会議の委員である者の任期は、この条例の公布の日までとする。

北谷町防災会議条例

昭和47年5月15日 条例第30号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第30号
平成12年3月31日 条例第8号
平成25年3月8日 条例第3号
令和3年9月13日 条例第9号