○広報通信員設置要綱

昭和57年7月5日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、広報無線放送及び広報ちゃたんを、町民に親しまれるものにするために、かつ、町民の声を行政に反映させるため、広報通信員(以下「通信員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務範囲)

第2条 通信員の業務範囲は次のとおりとする。

(1) 各通信員の所属する地域の行事及び話題等の取材執筆

(2) 町から通信員に対して取材の依頼をする事柄の執筆

(定数)

第3条 通信員は11名以内とする。

(任期)

第4条 通信員の任期は1年とする。ただし、補欠の通信員の任期は前任者の残任期間とする。

(通信員の謝金)

第5条 通信員に毎年度予算に定める範囲内で、謝金を支給することができる。

(原稿用紙の様式及び原稿の提出)

第6条 原稿用紙は所定の様式を用いるものとし、原稿の提出は次のとおりとする。

(1) 行事の予定されている日の3日前までとする。

(2) 行事のあった日から3日以内とする。

(3) 話題等については、随時とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成16年訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

広報通信員設置要綱

昭和57年7月5日 訓令第8号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和57年7月5日 訓令第8号
平成2年3月31日 訓令第10号
平成16年3月24日 訓令第6号