○北谷町広報無線放送施設運用要領

昭和55年11月28日

訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、北谷町広報無線放送施設(以下「無線放送」という。)の運用に必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理)

第2条 無線放送の管理は、基地・安全対策課において行う。

(業務の分担)

第3条 無線放送の業務分担は、次のとおりとする。

(1) 平常業務及び非常緊急業務は、町長室でこれを取扱う。

(2) 火災その他消防に関する非常緊急業務並びに正規の勤務時間外に発生した非常緊急業務は、基地・安全対策課がこれを取扱う。

(放送内容の決裁)

第4条 北谷町広報無線放送施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年北谷町条例第3号)第4条に規定する業務の決裁権者は、次のとおりとする。

(1) 町の重要な公示及び広報事項は、町長がその決裁を行う。

(2) 町以外の官公署及び公共的団体から依頼された公示及び広報事項で特に重要とされるものは、副町長がその決裁を行う。

(3) 災害時等の非常事態の通報等に関する事項は、町長がその決裁を行う。

(4) 各課から回付された一般的広報に関する事項並びに町以外の官公署及び公共的団体から依頼された公示及び広報事項で一般的とみなされるものは、町長室長がその決裁を行う。

(5) 所管事務に係る広報原稿に関する事項は、各課長等がその決裁を行う。

(代決)

第5条 決裁をするものが不在であり、かつ、当該事項の周知が急を要するときは次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める者が代決する。

(1) 町長が決裁権者であるときは、副町長が行う。

(2) 副町長が決裁権者であるときは、町長が行う。

(3) 課長等が決裁権者であるときは、あらかじめ指名された係長が行う。

2 前項の場合において、緊急やむを得ないもののほか、重要な事項又は疑義のある事項については、代決をすることができない。

(無線放送の使用等)

第6条 無線放送の使用上必要な基準は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定を準用する。

2 放送にあたっては、呼び出し名称として「ちやたんちょうやくば」を冠し、「ぼうさいちやたんちょうやくば」を放送末尾につけ加える。

3 放送内容は原則として、行政上、町民一般に周知させる必要のある事項とする。

4 放送文書は、放送伺書(第1号様式)により作成するものとし、放送指定日の3日前までに町長室に提出するものとする。ただし、非常・緊急を要するものについては、この限りでない。

(放送時間)

第7条 無線放送の放送時間は、通常、次のとおりとする。ただし、非常・緊急の場合にあっては、この限りでない。

(1) 午前7時00分

(2) 正午

(3) 午後6時00分

(放送依頼)

第8条 北谷町以外の官公署及び公共団体並びに町内の民主団体等の放送依頼は、放送依頼書(第2号様式)により、作成の上、指定する放送日3日前までに町長室に提出しなければならない。ただし、非常・緊急を要するものについては、この限りでない。

(放送文書の保存)

第9条 放送済みの文書は、町長室において1年間保存する。

(行政系無線設備の使用等)

第10条 行政系無線設備は、業務に必要な最少限の使用を原則とする。

2 行政系無線設備を使用するときは、呼び出し名称として「ちやたんぼうさい」を冠しなければならない。

3 使用後は、無線局業務日誌(第3号様式)により、その交信状況を記録し、速やかに基地・安全対策課に提出しなければならない。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成5年訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成6年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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北谷町広報無線放送施設運用要領

昭和55年11月28日 訓令第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和55年11月28日 訓令第19号
平成5年3月31日 訓令第8号
平成6年3月28日 訓令第6号
平成10年4月27日 訓令第6号
平成14年3月29日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成26年6月18日 訓令第22号
令和2年3月16日 訓令第5号