○北谷町広報無線放送施設の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 文化の向上、産業の振興発展、交通及び通信の確保並びに町行政の円滑な推進を図るため、広報無線放送施設(以下「無線放送」という。)を設置する。

(本部の位置)

第2条 無線放送の業務を行なうため、送信所を北谷町役場内に設置する。

(管理運営)

第3条 無線放送の管理運営は、法令その他の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(業務)

第4条 無線放送の業務は、次のとおりとする。

(1) 町政の普及、啓発及び連絡に関すること。

(2) 非常災害、その他緊急事態の通報及び連絡に関すること。

(3) その他町長が必要と認める広報及び連絡に関すること。

(業務の区域)

第5条 無線放送を行なう区域は、北谷町の全域とする。

(受信資格)

第6条 無線放送を受信できる者は、北谷町に住所を有する個人並びに法人の事務所又は事業所とする。

(受信機の貸与及び賃貸料)

第7条 広報無線受信機(以下「受信機」という。)の貸与を受けようとする者は、予め町長に申請しなければならない。

2 貸与する受信機の数は、原則として一世帯又は一事業所、一事務所につき1台とし、賃貸料は無料とする。

(受信機の保全)

第8条 受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、常に良好な状態に保管し、異状を発見したときは、直ちに町長にその状況を報告しなければならない。

2 受信機の補修は、町長の指定する者以外はできない。

(損失の補償)

第9条 使用者は、受信機を亡失又は損傷したときは、町長が定める損失額を補償しなければならない。ただし、町長が損失を補償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(権利の移譲)

第10条 使用者は、その権利を移譲し、又は転貸し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町広報無線放送施設の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月18日 条例第3号

(昭和55年3月18日施行)