○北谷町訴訟等事務処理要領

平成6年3月28日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、町と住民等との民事上又は行政上の紛争に関する訴訟、和解(訴えの提起前の和解を含む。)、調停、督促手続、不服申立等(以下「訴訟等」という。)に係る事務を適切に処理するため、当該事務処理に必要な事項を定めることを目的とする。

(事務処理等)

第2条 訴訟等に関する事務は、当該訴訟等に係る事務事業を主管する課において処理するものとし、その総括事務は総務課において行うものとする。

2 前項の事務処理に当たっては全て町長の閲覧に供し、その決裁を得なければならない。

第3条 町が紛争を解決するため訴えを提起しようとするときは、あらかじめ紛争の相手方、請求の内容、紛争の原因、その事実関係及びその経緯並びに当該紛争に対する訴訟方針を記載した書類に関係資料を添えて総務課長に合議するものとする。

第4条 町を被告とする訴状の送付を受けたときは、直ちにその訴状の請求原因に記載されている事実関係及びその訴えが提起されるに至った経緯を調査のうえ、当該訴訟に対する訴訟方針を記載した書類に当該訴状及び調査資料を添えて総務課長と合議しなければならない。

第5条 前条の場合において、主管課長が関係職員のなかから指定代理人を選任するときは、総務課長に合議しなければならない。

2 主管課長は、指定代理人のほか訴訟代理人の選任を必要とする場合は、総務課長に訴訟代理人の選任を依頼しなければならない。

3 主管課長は、総務課長から訴訟代理人の選任通知を受けたときは、速やかに訴訟代理人に対し、訴状の内容、その訴えが提起されるに至った経緯、訴訟方針を的確に説明しなければならない。

第6条 主管課長は裁判所に対し、訴状、答弁書、準備書面等の書類を提出する場合は、総務課長に報告するものとする。また、相手方提出の書類を受けたときも同様とする。

第7条 主管課長は、町の訴訟代理人と打合せ及び現地調査を行ったときは、その都度事件打合せ会・現地調査結果報告書(第1号様式)を作成し、総務課長に報告するものとする。

第8条 主管課長は、口頭弁論又は準備手続きが行われたときは、その期日ごとに事件経過報告書(第2号様式)を作成し、総務課長に報告するものとする。

第9条 主管課長は、訴訟において裁判所から和解の勧告があり、和解に応じようとするときは、和解期日調書を作成させ、議会の議決を経て和解しなければならない。

2 前項の和解調書が作成されたときは、直ちに総務課長に報告するものとする。

第10条 主管課長は、判決の言渡しがあったときは、直ちに総務課長に報告するものとする。

第11条 主管課長は町が敗訴したときは、上訴するか否か、その理由、判例の動向、訴訟代理人の意見等について記載した書類に当該判決書及び関係資料を添えて総務課長に合議しなければならない。

第12条 町が上訴した場合又は相手方が上訴した場合の手続きについては、前11条に準じ処理するものとする。

第13条 訴えの提起前の和解、調停、督促手続及び不服申立に関する事務手続きについても、前12条の例により処理するものとする。

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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北谷町訴訟等事務処理要領

平成6年3月28日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成6年3月28日 訓令第7号
平成14年3月29日 訓令第10号
令和3年2月1日 訓令第2号