○北谷町犯罪人名簿事務取扱規程

昭和60年4月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、犯罪人名簿(以下「名簿」という。)の整備及び身分証明の手続等について規定し、もって身分証明及び選挙人名簿の調製等の事務の適正な処理に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「身分証明」とは、身分証明に関する事務のうち犯歴の有無に関する証明をいう。

(名簿の取扱い)

第3条 名簿は、第1条の目的のためにのみ整備及び保管され、その登録されている事項は、人権に重大な影響を与えるので取扱いを厳重にし、担当職員以外にみだりに閲覧させてはならない。

(名簿の作成)

第4条 町長は、裁判を受けた者の本籍地を管轄する地方検察庁(以下「犯歴票保管庁」という。)の犯歴係事務官から既決犯罪通知を受けた場合又は他の市区町村長から本籍の移転に伴う名簿の写しの送付があったときは、速やかに名簿(第1号様式)を作成する。

2 名簿は、1名につき1葉作成し、字別地番号順にとじ合わせるものとする。

(名簿の保管)

第5条 前条の規定により作成した名簿は、ロッカー等の堅固な保管庫に施錠し、保管しなければならない。

(通知の取扱い)

第6条 町長は、犯歴票保管庁の犯歴係事務官から刑の執行状況等に関する各種通知を受理したときは、次の各号に規定するところにより名簿に記載する。

(1) 刑の執行猶予取消通知書を受理したときは、その他欄に取消決定年月日、確定年月日及び取消裁判所名を記載すること。また犯罪の時少年であった者について刑の執行猶予取消通知書を受理したときは、名簿を作成のうえ同様の手続をする。

(2) 既決犯罪通知撤回通知書を受理したときは、その他欄にその旨及び年月日を記載し、該当欄を朱線で消除する。

(3) 刑の分離決定通知書を受理したときは、その他欄に決定年月日、確定年月日、罪名分離決定刑及び決定裁判所名を記載する。

(4) 刑の時効完成通知書を受理したときは、その他欄に時効完成の旨及び時効完成年月日を記載する。

(5) 再審結果通知書を受理したときは、それが無罪である場合にはその他欄に再審の結果無罪の旨、裁判所名及び裁判の年月日を記載し、既記載事項は朱線で消除する。また変更である場合はその他欄に再審の結果変更につき抹消の旨、再審の裁判の年月日及び裁判所名を記載し、変更事項を朱線で抹消し再審の裁判の結果を記載する。

(6) 財産刑執行終了通知書を受理したときは、その他欄に執行終了の年月日を記載する。

(7) 非常上告結果通知書を受理したときは、その他欄に非常上告の結果変更の旨、裁判年月日、確定年月日及び裁判所名を記載し、変更のあった事項を朱線で抹消し、非常上告の結果を記載する。

(8) 自由刑執行終了通知書を受理したときは、その他欄に刑終了の年月日及び刑の始期年月日を記載する。

(9) 不定期刑執行終了決定通知書を受理したときは、その他欄に刑終了の年月日及び決定年月日並びに更生保護委員会名を記載する。

(10) 仮出獄期間満了通知書を受理したときは、その他欄に刑の執行開始年月日、仮釈放の年月日及び仮出獄期間満了の年月日を記載する。

2 町長は、犯歴票保管庁の犯歴係事務官から前項の規定により通知を受けた事項について訂正又は追記等の通知があったときは、当該名簿にその旨記載する。

(検察庁等との間における文書の取扱い)

第7条 犯歴票保管庁から送付された既決犯罪通知書に記載された者がその記載されている本籍地に在籍しない場合又は既決犯罪通知があった者の生年月日又は氏名等に誤りがあったときは、その旨付記して返送する。

2 既決犯罪通知書により通知された者が死亡した場合若しくは他の市区町村に転籍した場合又は改姓等により既決犯罪通知事項に変更があったときは、第2号様式により犯歴票保管庁に通知する。

3 名簿に登載された者が他の市区町村に転籍した場合は、在籍地の市区町村に第3号様式により通知する。

4 既決犯罪通知書及び前条に規定する通知書の記載事項に疑義があるときは、当該通知者に対し第4号様式により照会する。

(証明)

第8条 身分証明は、警察、検察庁若しくは裁判所から照会があった場合又は法律により特定の者の資格調査等のため関係行政庁から照会があった場合に行うものとする。

(証明手続)

第9条 拘留、科料及び交通違反の罪に係る罰金以下の刑に係る証明については、照会があった者の本籍地を管轄する検察庁に第5号様式により照会し、回答を得た後に証明する。

(名簿の閉鎖)

第10条 名簿に記載された者が、次の各号の一に該当する場合は、名簿を閉鎖し、破棄又は焼却する。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第34条の2の期間を経過したとき。

(2) 刑法第27条の期間が満了したとき。

(3) 恩赦により刑の言渡がその効力を失ったとき。

(4) 再審又は非常上告の結果無罪になったとき。

(5) 少年法(昭和23年法律第168号)第60条第1項の適用を受けたとき。

(6) 本籍が他の市区町村に移転したとき又は他の国籍を取得し、日本の国籍を離脱したとき。

(7) 死亡したとき。

2 前項(第6号及び第7号を除く。)の規定により名簿を閉鎖しようとするときは、第6号様式により犯歴票保管庁に照会し、確認の後閉鎖するものとする。

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程の施行日以前に取扱われた事項については、この規程によって取扱われたものとみなす。

(平成7年訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成12年訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

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北谷町犯罪人名簿事務取扱規程

昭和60年4月30日 訓令第8号

(平成12年3月31日施行)