○北谷町印鑑条例

昭和50年1月5日

条例第6号

北谷村印鑑条例(昭和47年条例第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて書面で自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が当該登録申請が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本町において印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人であることに相違ない旨を保証された書面を提出したとき。

3 前項本文の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請書の受理を取り消す。

(登録印鑑の制限)

第5条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明又は判読が困難なもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号の規定にかかわらず、非漢字圏の外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名による表記(以下「片仮名表記」という。)又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による確認をしたときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑を登録しなければならない。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、前条の規定による印鑑の登録を受けるべき者について次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) 印影

2 前項第1号から第8号までに掲げる事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又は第3条ただし書の規定により登録申請をした代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付する。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を著しくき損又は汚損したときは、当該登録証を添えて再交付を申請することができる。ただし、登録番号が判読できないときはこの限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請をした者に直接登録証を交付しなければならない。

(登録証等の亡失)

第10条 登録者は、登録証又は登録した印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(登録事項の変更)

第11条 登録者又はその代理人は、第7条第1項第3号から第7号までに掲げる登録事項について変更しようとするときは、登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは審査の上で、又は印鑑票の登録事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項を修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第12条 登録者は、町長に対し登録証を添えて書面で登録廃止の申請をすることができる。

2 第3条ただし書及び第4条の規定は、前項の申請について準用する。

(印鑑票の抹消)

第13条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑票を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑又は登録証の亡失の届出があったとき。

(3) 登録者が町外に転出したとき。

(4) 登録者が死亡し、又は失跡の宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ことにより、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、町長に対し登録証を添えて書面で印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録証明書の交付拒否)

第15条 町長は、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付をすることができない。

(1) 登録証が著しく汚損又は毀損しているため登録番号の識別が困難であるとき。

(2) 印鑑の提示を求めた場合これに応じないとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(専用の端末機による印鑑登録証明書の交付)

第16条 第14条第1項の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録がされているものに限る。以下「個人番号カード」という。)又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備(同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下「移動端末設備」という。)を用いて、町長が指定する端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等の交付を申請する機能を有するものをいう。)に、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。以下「暗証番号」という。)その他必要事項を入力することにより、町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者に印鑑登録証明書を交付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第17条 第14条第1項の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード又は移動端末設備を用いて、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要事項を入力することにより、町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請が行われた多機能端末機で印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録の証明)

第18条 町長は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものをプリンター及び多機能端末機から打ち出したものを含む。)について証明するものとする。

2 前項の規定による証明書には、登録者に係る印鑑票に登録してある第7条第1項第3号から第8号までに掲げる事項を記載するものとする。

(閲覧の禁止)

第19条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第20条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(北谷町行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、北谷町行政手続条例(平成9年北谷町条例第4号)第2章第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録されている印鑑について条例第15条による登録の証明を受ける者については、その申請があったときをもって条例第3条による申請があったものとみなす。

3 前項の場合において条例第4条の規定にもとづく登録申請の確認は省略することができる。なお旧条例による印鑑の登録をしている者が条例施行の日から昭和50年7月31日までの間に同一印鑑をもって新条例による登録をしようとする場合においても同様とする。

(平成2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2  民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 この条例の施行日の前日において、改正前の北谷町印鑑条例第2条第1項第2号の規定により、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 この条例の施行日の前日において、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条から第14条までの改正規定、第20条の改正規定(同条を第21条とする部分を除く。)及び第19条の改正規定(同条を第20条とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第25号で平成29年12月18日から施行)

(平成30年条例第25号)

この条例は、平成31年1月4日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町印鑑条例

昭和50年1月5日 条例第6号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和50年1月5日 条例第6号
平成2年10月1日 条例第14号
平成9年3月26日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第9号
平成24年6月18日 条例第9号
平成29年9月19日 条例第15号
平成30年12月25日 条例第25号
令和元年9月18日 条例第8号
令和2年3月10日 条例第2号
令和5年12月14日 条例第17号