○北谷町条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和47年5月15日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際、形式を縦書として既に公布されている条例(以下「既存の条例」という。)について、その形式を改正することに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 既存の条例の形式(既に左横書きの形式になっている表、又は様式等を除く。)は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字は既存の条例における配字と同様とし、表及び様式の構成は、既存の条例における右方又は上方を上方又は左方とする。ただし、条文に付されている見出しの位置は2字目からとする。

(用字等)

第3条 既存の条例中、別表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

別表

左欄

右欄

1 漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字等を除く。)

アラビア数字

2 号番号として用いられる漢数字

横かっこで囲んだアラビア数字

3 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字

あいうえお順によるかたかな

4 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字

横かっこで囲んだあいうえお順によるかたかな

5 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

6 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

7 左記

下記

8 上欄 上段

左欄

9 中段

中欄

10 下欄 下段

右欄

11 かぎかっこ

「 」又は『 』

北谷町条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和47年5月15日 条例第39号

(昭和47年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第39号