○町長の専決処分事項の指定について

昭和49年2月26日

指定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

1 沖縄県町村土地開発公社の設立団体の変更並びに町村の名称の変更、廃置分合及び町制施行に伴う次に掲げる事項に係る同公社の定款の変更について

(1) 基本財産の額及び別表出資額一覧表

(2) 理事及び監事数

(昭和49年2月26日議決)

2 沖縄県市町村総合事務組合の加入市町村及び一部事務組合の増減並びに名称の変更について(昭和63年3月28日議決)

3 議会の議決を経た工事請負契約に係る契約金額の400万円以内の変更について(平成5年9月16日議決)

4 法律上町の義務に属する損害賠償で1件50万円以下のものに係る和解及び損害賠償の額の決定に関する事項について(平成5年9月16日議決)

(令和4年議会告示第1号)

この指定は、令和4年4月1日から施行する。

町長の専決処分事項の指定について

昭和49年2月26日 指定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和49年2月26日 指定
令和4年3月16日 議会告示第1号